「直接接触医薬品用包装資材と容器管理方法」(局13号令)の規定にによって、中国国内で生産された医薬品用包装資材または海外で生産し、中国国内で販売された医薬品用包装資材に関して、申請者は生産申請または輸入申請を行わなければならない。第十四条では、医薬品用包装資材登録審査で申請者が補充資料を提出する必要とする場合、審査機関は一括で補充資料提出の通知を出し、申請者は4カ月以内に通知の要求に従って一括で補充資料を提出しなければならない。また、決まった期限までに資料が未提出の場合、申請を返却されると明記されている。2014年6月13日、医薬品用包装資材登録審査業務の能率をより高め、医薬品包装資材技術審査関係技術要求を規範化させるために、中国食品医薬品検定研究院は「医薬品用包装資材生産申請類審査業務を加速させるための関係技術審査要求に関する通知」を発表した。具体的な要求は以下のとおりである。
一、申請者が提出した医薬品用包装資材生産申請または輸入申請の資料は完全で規範的なものでなければならない。資料におけるデータは真実で頼りになるものでなければならない。
二、申請者が補充資料を提出した生産申請または輸入申請の場合、それぞれの審査段階によって、以下のとおりに規定した。
(一)新規受理の医薬品用包装資材生産申請または輸入申請の場合、最多で二回の補充資料提出の機会を与える。毎回は原則として4カ月以内に必要な補充資料を全部提出しなければならない。さもなければ、申請を返却される。
(二)補充資料提出の通知が受け取った医薬品用包装資材の生産申請または輸入申請の場合、もう一回の補充資料提出の機会を与える。通知の要求に従い、4カ月以内に必要な資料を全部提出しなければならない。さもなければ、申請を返却される。
(三)補充資料提出の通知を出し、期限超過になっても補充資料が受け取っていない医薬品用包装資材生産申請または輸入申請に対し、再び補充通知を出し、申請者所在地の省レベル食品医薬品監督管理局と共に、申請者が4カ月以内に足りない資料を全部提出するよう促す。さもなければ、申請を返却される。
三、生産申請または輸入申請の場合、原則として、補充資料の延期申請は1回のみ受理する。しかも、延長時間は1年以内とする。但し、医薬品用包装資材と医薬品の適合性実験の所要時間は6カ月以上であるため、医薬品用包装資材と医薬品の適合性研究資料を提出する必要がある生産申請、又は輸入申請の場合、申請者は8カ月以内に資料を提出することを求める。さもなければ、申請を返却される。
四、以上の通知は発表された日から施行し始める。
(出所:中国食品医薬品検定研究院サイト2014-06-13)