元のバージョ

関係機構業務情報

医薬品審査センター
海外製医薬品の証明書類に関する事項についてのお知らせ
时间: 2024-02-26 |クリック回数:

  外交部は、2023年10月23日、我が国において「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という。)が2023年11月7日に発効した旨の通知を発出した。外交部の通知によると、海外製医薬品の医薬品登録申請の際、申請者が提出する海外の医薬品規制当局が発行した、当該医薬品の製造販売が許可されていることを証明する書類、GMP証明書類、医薬品変更許可書類などの書類は以下の要件に従って実施する:「条約」締約国が発行する上記の書類は、その国に追加の証明書を申請するだけでよく、当該国および中国の現地大使館または領事館に領事認証を申請する必要はない。ただし、外交部発行の「条約」締約国リストの注釈に該当しない旨の記載がある場合を除く。

  特に、ここに通知する。

  国家医薬品監督管理局医薬品審査センター

  2024年1月23日

  (出所:国家医薬品監督管理局医薬品審査センターサイト2024-01-23)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/27 01:57:55