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医薬品審査センター
医薬品審査センターが「医薬品臨床試験期間における安全情報評価と管理規範(試行版)」に関する通告を発布
时间: 2020-07-20 |クリック回数:

  2020年7月1日医薬品審査センターは「国家医薬品監督管理局による『医薬品登録管理規則』実施関係事項の公告」(2020年第46号)に基づき、 関連付属規範性文書、技術ガイドラインの起草と制定業務を推進するために、国家医薬品監督管理局の審査をへて同意を得た上で、「医薬品臨床試験期間における安全情報評価と管理規範(試行版)」を発布し、発布日から施行することになる。

別添

医薬品臨床試験期間における安全情報評価

第一章 総則

  第一条 申請者が医薬品臨床試験期間中、安全情報報告及びリスク管理に関する主体的責任を遂行するよう保障し、医薬品臨床試験期間における安全情報評価及び管理業務を適切に行うために、「医薬品管理法」及び「医薬品登録管理規則」に基づき、本管理規範を制定する。

  第二条 医薬品臨床試験期間中、申請者は臨床試験機構等の関係各側と積極的に協力し、安全性リスク管理の主体的責任を厳格に遂行しなければならない。医薬品警戒システムと制度を確立し、リスクのモニタリング、識別、評価とコントロールを行い、存在している安全性問題とリスクを速やかに発覚し、臨床試験プロトコルの調整、臨床試験の自主的一時停止または中止など、必要なリスク管理措置を積極的に講じなければならない。また、安全性リスク管理措置の有効性を評価し、被験者リスクの最小化を確保し、被験者の安全を確実に保護しなければならない。医薬品臨床試験の過程で発生した安全性リスクに関する問題については、申請者は速やかに関連リスク及び管理情報を医薬品監督管理機関に報告しなければならない。

  第三条 医薬品臨床試験期間中に発生した安全性リスクに関する問題については、申請者、臨床試験機関が国家医薬品監督管理局医薬品審査センター(以下、「薬審センター」と略称)と積極的に意思疎通交流を行うよう奨励する。

第二章 安全情報に係るリスク評価と管理

  第一節 申請者によるリスク評価及び管理

  第四条 臨床試験期間中、申請者は医薬品安全性情報管理電子伝送システム(PVシステム)を通じて疑わしい且つ予測できない重篤副作用(SUSAR)の症例を速やかに報告し、薬審センターのウェブサイトで研究開発期間における安全性最新報告(DSUR)、その他の潜在的で深刻な安全性リスク情報報告を期限通りに行わなければならない。

  SUSAR症例の報告、その他の潜在的で深刻な安全性リスク情報報告に関する要求は、薬審センターが発布した「医薬品臨床試験期間における安全性データ迅速報告基準と手順」に準じる。

  DSURの関連要求は薬審センターが発布した「研究開発期間における安全性更新報告管理規範(試行版)」に準じる。

  臨床試験期間中、臨床試験プロトコルの変更、非臨床または薬学的変化が発生し、もしくは新たな発見があった場合、申請者は被験者安全への影響を十分に判断しなければならない。被験者安全に影響しないと判断した場合には、DSURとして報告し、被験者安全性リスクを高める可能性があると判断した場合には、補充申請を行わなければならない。

  第五条 医薬品臨床試験期間中、申請者は医薬品臨床試験の安全性リスク管理に関する主体的責任を真剣に遂行し、安全情報に関してリスクのモニタリング、識別、評価及びコントロールを行い、存在している安全性問題またはその他のリスクを速やかに発見し、リスク制御措置及びリスク最小化措置、一般的リスク管理措置(例えば臨床試験プロトコルの修正等)を含んで、自発的な臨床試験一時停止または終了を適時に講じなければならない。

  第六条 申請者は安全情報評価で臨床試験に一定の安全性リスクが存在すると判断した場合、例えば臨床試験プロトコルの修正、研究者マニュアルの修正、説明同意書の修正など、一般的なリスク制御措置を講じなければならない。

  第七条 申請者は、臨床試験に比較的に大きな安全性リスクが存在すると評価した場合、自発的に臨床試験を停止しなければならない。安全上のリスクにより、臨床試験を一時停止する必要がある場合の参考基準と条件は別添1を参照するように。

  第八条 申請者は、臨床試験に重大な安全性リスクが存在すると評価した場合、主動に臨床試験を終了しなければならない。安全上のリスクにより、臨床試験を終了する必要がある場合の参考基準と条件は別添2を参照するように。

  第九条 申請者は、安全性リスクに対してリスク管理措置を講じ、当該措置実施時の有効性を評価し、被験者リスクの最小化を確保しなければならない。臨床試験プロトコルの修正、主動的な臨床試験一時停止または終了に関する情報は、医薬品臨床試験登記と情報公示プラットフォームで速やかに更新しなければならない。

  第二節 医薬品監督管理機関によるリスク評価と管理

  第十条 薬審センターは申請者の提出した安全情報及びその評価とリスク管理情報に基づき、医薬品臨床試験の元の審査承認の具体的状況に合わせて、申請者の臨床試験で実施したリスク管理に対して評価を行う。申請者の実施したリスク管理措置が不十分であり、臨床試験に依然として安全性リスクが存在すると評価した場合、薬審センターは、例えば一般的リスク管理とコントロール、臨床試験の一時停止、臨床試験の終了など、より一層リスク管理要求を提出することができる。

  第十一条 薬審センターは申請者の提出した安全情報及びリスク管理情報に対して評価を行い、臨床試験にまだ一定の安全性リスクが存在すると判断した場合、例えば臨床試験プロトコルの修正、研究者マニュアルの修正、説明同意書の修正または研究開発期間における安全性更新報告周期の調整等のより一層リスク制御措置を講じるよう申請者に求めることができる。その際には、「臨床試験リスク制御通知書」を薬審センターのウェブサイトで申請者に送付し、申請者は速やかに確認してダウンロードしなければならない。

  申請者は「臨床試験リスク制御通知書」を受領した後、速やかに対応措置を講じ、且つ20営業日以内に薬審センターのウェブサイトで関連措置の実施完了または進捗状況について書面で報告しなければならない。

  第十二条 薬審センターは申請者の提出した安全情報及びリスク管理情報に対して評価を行った結果、臨床試験の継続に比較的に大きな安全性リスクが存在すると判断した場合、臨床試験の一時停止を命じることができる。

  臨床試験の過程において、別添1における相応状況が発生したが、申請者が自発的に臨床試験を一時停止しない場合、薬審センターは臨床試験の一時停止を命じることができる。

  薬審センターは「臨床試験一時停止通知書」を自らのウェブサイトで申請者に送付し、申請者は速やかに確認してダウンロードしなければならない。

  第十三条 薬審センターは申請者の提出した安全情報及びリスク管理情報に対して評価を行った結果、臨床試験の継続に重大な安全性リスクが存在すると判断した場合、臨床試験の終了を求めることができる。

  臨床試験の過程において、別添2における相応状況が発生したが、申請者が自発的に臨床試験を終了しいない場合、薬審センターは臨床試験の終了を求めることができる。また、申請者が「臨床試験一時停止通知書」を受領してから20営業日が経過しても要求通りにまだ実施していない場合は、薬審センターは臨床試験の終了を求めることができる。

  薬審センターは「臨床試験終了通知書」を自らのウェブサイトで申請者に送付し、申請者は速やかに確認してダウンロードしなければならない。

  第十四条 臨床試験過程における安全情報報告、リスク評価とリスク管理及び関連処理は、いずれも被験者保護原則を厳格に遵守しなければならない。 臨床試験を一時停止し、もしくは臨床試験を終了する場合、試験医薬品の使用を開始した被験者に対して、申請者と研究者はその安全と利益を保障する前提で、関連事項を善処しなければならない。

第三章 臨床試験一時停止後の再開申請に係る事務手順

  第十五条 申請者が安全性リスクにより自発的に臨床試験を一時停止する状況については、薬審センターはリスクの深刻度に依って、申請者に是正完了後に医薬品臨床試験再開の補充申請を行うよう求めることができる。審査をへて許可された後、医薬品臨床試験を再開できる。薬審センターが申請者に補充申請を行うよう明確に要求しない場合、申請者は必要に応じて、「医薬品研究開発及び技術審査に関する意思疎通交流管理規則」の関連規定に基づいて意思疎通交流を申し込むことができる。

  第十六条 安全性リスクにより医薬品監督管理機関から一時停止を命じられた状況においては、申請者は臨床試験を再開しようとする場合、是正完了後に薬審センターに医薬品臨床試験再開を補充申請の形で申し込むべきである。審査をへて許可されてから医薬品臨床試験を引き続き再開できる。

  医薬品臨床試験再開補足申請資料には「臨床試験一時停止通知書」、臨床試験一時停止理由に関する回答、採用したリスク制御措置及び関連技術資料を含まれなければならない。

  臨床試験再開補充申請の審査が終了した後、薬審センターは審査の結論に基づき、「臨床試験再開通知書」または「臨床試験一時停止継続通知書」を自らのウェブサイトで申請者に送付する。

第四章 リスクに関する意思疎通

  第十七条 医薬品臨床試験の過程で発生した安全性リスクに関する問題について、申請者は「医薬品研究開発及び技術審査に関する意思疎通交流管理規則」の関連規定に基づき、薬審センターのウェブサイトで意思疎通交流を申請でき、薬審センターは関連規定に基づいて対応する。

  薬審センターは臨床試験安全情報のモニタリング、評価、処理の過程において電話、電子メール等の方式で申請者と意思疎通することができる。一般的には、「臨床試験リスク制御通知書」、「臨床試験一時停止通知書」または「臨床試験終了通知書」を正式に発行する前に、事前に申請者と意思疎通を行う。ただし、被験者が深刻なリスクに直面している場合には薬審センターはリスクを適時にコントロールし被験者の安全を保護するために臨床試験の一時停止または終了を直接命じることができる。また、必要に応じて、リスク管理関係事項について申請者との会議を開催して議論を行うこともできる。

  申請者は通知書に基づいてリスク管理を強化し臨床試験機関、倫理委員会、研究者等に速やかに告知し臨床試験のリスクを確実にコントロールし被験者の安全を保護しなければならない。

第五章 附則

  第十八条 本管理規則は2020年7月1日より実施する。

  別添:1.臨床試験一時停止の基準と条件

    2.臨床試験終了の基準と条件

  (出所:医薬品審査センターウェブサイト2020-07-01)

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