医薬品審査センターは、党中央弁公庁、国務院弁公庁による「審査承認制度改革深化と医薬品医療機器イノベーション奨励に関する意見」(庁字〔2017〕42号)をより徹底的に実施し、医薬品登録技術標準の国際化を推し進め、ジェネリック化学医薬品の開発と生産水準向上を促進し、医薬品登録および審査、承認に関する技術的要求事項を厳格化させるために、「ジェネリック化学医薬品の登録ロット生産規模に関する一般的要求事項(試行版)」を制定し、申請者の参考として2018年6月22日に発布した。全文は以下のとおりである。
ジェネリック化学医薬品の登録ロット生産規模に関する一般的要求事項(試行版)
医薬品審査センターが、党中央弁公庁、国務院弁公庁による「審査承認制度改革深化と医薬品医療機器イノベーション奨励に関する意見」(庁字〔2017〕42号)をより徹底的に実施し、医薬品登録技術標準の国際化を推し進め、ジェネリック化学医薬品の開発と生産水準向上を促進するために、関係国際的マニュアルを参考とし、我国のジェネリック化学医薬品生産現状を踏まえた上で、ジェネリック化学医薬品の登録ロット生産規模に関する一般的要求事項を制定した。
登録ロットとは、予定する商業化生産の技術と手順を代表できし、登録申請で使用するロットであり、その品質は商業化生産の製品と一致しなければならない。通常、正式的な安定性研究で使用するロットは登録ロットとするにすることが可能で、登録ロットは予定する商業化生産と同様な拠点(生産ラインまで含む)と設備の作動原理と同様で生し産されなければならない。製剤の剤型によって、要求事項も異なる。具体的には、以下のとおりである。
1、内服製剤。
(1)一般錠剤またはカプセル(徐放剤など)について。登録ロットは3ロットで、いずれも商業化生産規模の10%、もしくは100,000製剤単位に少なくとも達する必要があり、両者の中で多いほうが選択する必要がある。
(2)散剤、溶液、 粒剤、シロップについて。登録ロットは3ロットで、いずれも商業化生産規模の10%に少なくとも達しなければならない。
(3)徐放性製剤またはカプセルについて。登録ロットは3ロットで、いずれも100,000製剤単位に少なくとも達しなければならない。登録ロットの生産規模は商業化生産規模と一致するよう推奨する。
2、注射剤または局所用無菌製剤(眼または耳用製剤)について。登録された3ロットのうち、最小限で2ロットが(1)商業化生産規模の10%に達し、または(2)1瓶と1本の容量が2.0ml以上になる場合は1ロットが50Lに達し、1瓶と1本の容量が2.0ml未満である場合は1ロットが30Lに達する。上述した(1)または(2)のいずれも適合しているなら、量的に大きいほう(包装後)を選択すべきである。申請者が多数の包装仕様(1 mL、2 mLと3 mLなど)を申請する場合、1ロットの総量が50L以上になるよう推奨する。第3番目のロットは商業化生産規模の10%以下になっても可能であるが、登録ロットの最大総量の25%に達しなければならない(包装後)。
3、特殊注射剤(リポソーム、マイクロスフェア、ミセルなど)、吸入型スプレー、吸入型パウダーミストについて。登録ロットの生産規模は商業化生産規模と一致するよう推奨する。
4、経皮吸収型貼付剤について。登録された3ロットはいずれも商業化生産規模の10%(包装後)に少なくとも達し、または25,000製剤単位(各種規格)に達しなければならず、両者の中で多いほうを選択する必要がある。スケルトン類製品で、貼付剤の大きさ(表面の面積)で規格を定める場合、3ロットのスケルトンで生産した貼付剤に関する研究データを申請時に提出するよう推奨する。
5、クリーム、軟膏、ジェル型製剤と座薬について。非無菌製剤の場合、登録された3ロットはいずれも100kgまたは商業化生産規模の10%に少なくとも達しなければならず、両者の中で多いほうを選択する必要がある(包装後)。
6、その他。本文で言及されていないその他剤型に関しては、ジェネリック化学医薬品の登録ロットの生産規模が国際的マニュアルに従って参考にし、執行する。以下の場合は、生産規模が上述した要求より小さ目になっても構わない。
(1)国の関係機関が規定した希少疾患治療用製剤。
(2)国の関係規定に従って管制する製剤。
ほかの特殊原因(商業的原因は除外)で上述した基本的要求事項を満たさなかった場合、申請を行う前に監管機関と相談するように。
参考文献:
2、化学医薬品(原薬と製剤)安定性研究ガイドライン(修正版)。
3、中国薬局方(2015年版 第四部 ガイドライン9011):薬物製剤の人体生物的利用度と生物学的同等性試験ガイドライン。
6、国家食品医薬品監督管理総局による「化学医薬品新規登録分類申請資料作成要領(試行版)の発布に関する通達」(2016年第80号)。
(出所:医薬品審査センターサイト2018-06-22)