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医薬品審査センター
医薬品審査センターは「新版CDEウェブサイトの「申請人の窓口」チャンネルに登録する際に実名身分検証の手続きについての通知」を発布
时间: 2012-07-06 |クリック回数:

申請人及び企業情報の安全性を保証し、最大限に情報公開と秘密保守の業務を運ぶために、新版CDEウェブサイトの「申請人の窓口」チャンネルに登録する際に、実名での身分検証のセキュリティ・メカニズムを使用する必要がある。ユーザは実名身分検証にパスしてはじめて、「申請人の窓口」チャンネルにログインし、「進捗情況調べ」、「予約問合せ」、「申告情報の整えと提出」、「電子資料提出」などの欄を使え、本申請法人機構の審査評定任務に対して管理を行れる。そうでなければ、当該チャンネルにアクセスできないし、関係操作もできない。具体的なことについて下記の通り通知する。


一、適用範囲

「申請人の窓口」チャンネルをアクセスするすべてのユーザ。


二、実名身分検証手続きの要求

(一)実名身分検証の登録アカウントは法人機構級アカウントと法人機構の子アカウントから分ける。法人機構級のアカウントは法人機構の子アカウントに対して申請、更新、抹消などの権限を持つ。法人機構級のアカウント及び法人機構の子アカウントに対し、アカウント登録に成功した後、アカウント番号を法人機構だけに発給し、法人機構の指定した専門係りが保管、使用する。

(二)登録申請人が国家食品薬品監督管理局医薬品審査評定センターに実名身分検証アカウントを申請する必要がある。そうしないと「申請人の窓口」チャンネルにログインできなく、関係作業もできない。既存のウェブサイトは2012年9月9日から「進捗情況調べ」と「電子式提出」欄目等の関係サービスを停止する。


三、手続きを行う方式

2012年7月9日に新版ウェブサイトを発布する予定である。新版ウェブサイトが正式に発布された日から、ユーザは直接に「申請人の窓口」チャンネルにアクセスし、オンラインで登録アカウント申請フォームに記入、プリントアウトしてから、その他の関係証明資料と共に提出する。

具体的には下記の二つの方式がある。

1、現場カウンター方式

2012年7月9日から、医薬品審査評定センターは実名身分検証の手続きを現場カウンターで、集中扱いを行なう。登録申請人は申請資料を直接に国家食品薬品監督管理局医薬品審査評定センターの一階に行って、渡ることができる。センターは現場カウンターを設置する。

2、郵送方式

2012年7月9日から、現場カウンターで扱うことができない登録申請人は、申請資料をEMSにて国家食品薬品監督管理局医薬品審査評定センターに郵送することができる。

宛先:北京市海澱区復興路甲一号

郵便番号:100038

受取人:人力資源と情報部

電話番号:010-6858-5566(内線)479、480、481、476

封筒の表紙に「実名製身分認証資料」を明記する必要がある。


四、料金徴収

実名身分検証登録アカウント申請は無料であり、いずれの料金を徴収しない。


五、注意事項

(一)新版CDEウェブサイトで法人機構級アカウントを申請する際に、登録申請人は医薬品審査評定センターに下記の書面資料を提出すべきである。

1、「登録アカウント申請表」(オンラインで記入、プリント);

2、「組織機構コード証書」のコピー;

3、「営業許可書(副本)」又はその他の設立が許可された証書のコピー;

4、法定代表者身分証明書のコピー

5、担当者身分証明書のコピー;

上記のすべての資料に企業の社印を押印すべきである。

(二)法人機構の子アカウントの登録については、機構級アカウントによって行うことになり、医薬品審査評定センターに申請する必要はない。

(三)申請資料を受け取った後、審査評定センターは五つの仕事日以内にメール又は携帯メールの方式で返事をする。

(四)当該業務はまもなく運営し初め、質問とアドバイスがあれば、下記の電話番号に連絡してください。

010-6858―5566(内線)479、480、481、476

登録申請者が事前に関係申請資料を準備し、遅延なくCDEウェブサイトでの実名身分検証の登録続きを行なうよう願う。

(出所:CDEウェブサイト 2012年07月02日)

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