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医薬品審査センター
国家食品医薬品監督管理局医薬品審査評価センターが「電子版申請資料提出の再度要請に関する通知」を発表
时间: 2012-12-26 |クリック回数:

電子版資料提出の規範化を図り、情報安全を保証するために、国家食品医薬品監督管理局医薬品審査評価センター(以下は薬審センターと略称する)は電子版資料の提出を再度要請し、具体的な必要事項を以下のとおり通知した。

一、申請者は薬審センターに登録を申請した後、薬審センターのウェブサイトの「申請者の窓」に速やかに電子版資料提出の規則に従って申請資料を提出しなくてはならない。

二、提出した書類に不備がある場合、審査員は申請者に不備な部分を改めた資料の提出を要求する。このような場合、薬審センターは以下を明白にした上で要求するものとする。

1、薬審センターのウェブサイトで当該医薬品の審査を担当すると公示された審査員のみが、当該医薬品の関連事項について通知をすることができるものとする。

2、通知者は薬審センターのメールボックスから、申請者に電子メールを送らなければならない。また、同通知メールを所属の審査評価部部長と業務管理部のコーディネーターにカーボンコピー(CC)して送らなければならない。

3、申請者は通知を受けた後、「申請者の窓」を通して電子版申請資料を提出しなければならない。

当該期間中、電話でのコミュニケーションは情報のやりとりを便利にするが、電子版申請資料に関する正式な通知は電子メールで行うものとする。この要求に従わず行った通知は無効となる。申請者はそれを拒否する権利を有する。これを実施するにあたり、申請者による監督が望ましい。

(出所:CDEサイト 2012-12-21)

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