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医薬品査察検査センター
医薬品登録開発現場検査のポイント及び判定原則
时间: 2009-12-04 |クリック回数:

医薬品登録現場検査の品質を保証するため、《医薬品登録管理方法》に基づき、本ポイントを制定する。ポイントは薬学、薬理毒理、臨床試験及び大量生産過程などの四つの面で相応な検査プロジェクトを挙げ、その旨は現場検査の重点環節と肝心の要素を提示する。検査結果を結びつけるとともに判定原則に基づき、医薬品登録申請の開発と大量生産情況に対して総合評定をする。
医薬品登録申請開発現場検査のポイント及び判定原則
一、医薬品登録開発現場検査のポイント
(一)薬学について
1.工程技術と処方研究
1.1研究者はこの開発仕事に従事したことがあるか、申請資料の記載と一致しているか。
1.2工程技術と処方研究は研究プロジェクトとの相応な研究場所、装置と器械があるか。
1.3工程技術と処方研究記録は、スクリーニング、模索などの試験過程の具体的な内容があるか、工程技術及びその確定した試験データ、時間は申請資料と一致しているか。
2.サンプル試作
2.1サンプル試作の現場は、そのサンプルを試作するに相応する場所、設備があり、ともにサンプル生産の要求を満たすか、臨床試験用サンプルと生産を申請したサンプルの生産条件は《医薬品生産品質管理規範》の要求に符合するか。生産を申請するに必要なサンプルの試作は本企業の作業場で生産したか。
2.2サンプル試作に必要な原補助材料、薬材と抽出物、直接的に医薬品に接触する包装材料などは合法的な出所(供給協議、領収書、医薬品認可の証明書類の写しなど)があるか。
2.3原補助材料、薬材と抽出物、直接的に医薬品に接触する包装材料などの購入時間あるいは供給時間とサンプル試作時間と対応であるか、購入した量はサンプル試作の需要を満たすか。
2.4サンプル試作用の原補助材料と直接的に医薬品に接触する包装材料は検査報告書があるか。
2.5サンプル試作は調製記録或は最初のバッチ生産記録があるか、サンプル調製記録のプロジェクトとその内容が(例えば試作時間、過程と関連肝心の工程技術パラメーター、半ばの完成品の検査記録など)完備でなければいけない。
2.6サンプル試作量、残る量と使用量の関係は対応で一致しているか。
2.7まだ実行している長期の安定性の研究はサンプルを残しているか、そのサンプル用の直接的に医薬品に接触する包装材料は申請資料と一致であるか。
2.8生産を申請するに必要なサンプルの最初のバッチの生産工程技術の記録は申請の工程技術と一致しているか。
3.品質、安定性研究とサンプル検査
3.1研究者はこの開発仕事に従事したことがあるか、申請資料の記載と一致しているか。
3.2品質、安定性研究及び検査現場は研究プロジェクトと相応な場所、装置と器械があるか。
3.3研究期間の器械装置は検査に合格したか、使用記録はあるか、記録時間と研究時間と一致しているか、記録内容は申請資料と一致しているか。
3.4品質、安定性研究に使うサンプルのバッチ番号、研究時間はサンプル試作時間と対応するか。
3.5対照研究に使った対照医薬品は出所証明があるか。
3.6使った対照品/標準品は合法的な出所があるか、仕事対象品でしたら、完全な標化記録があるか。
3.7品質研究の各プロジェクトおよび方法論の考査内容は完備であるか、各検査プロジェクトの中にすべての原始データを記録したか、データ形式は所用の器械設備と整合するか、品質研究の各プロジェクト(鑑別、検査、含有量測定など)は試験記録があるか、試験図録及び試験方法論の考査内容。
3.8品質研究及び安定性研究の試験図録は根源を追求できるか、IR、UV、HPLC、GCなどのデジタル信号処理システムがプリンターした図録は遡及可能な肝心の情報(保存バスのある図録原始データファイル名とデータ採集時間)を持っているか、各図録のエレクトロニック版はよく保存しているか;目で検査する必要のあるプロジェクト(薄層クロマトグラフィー、ペーパークロマトグラフィー、電泳)は写真或はデジタル撮影のエレクトロニックファイルがあるか。
3.9品質研究及び安定性研究の原始試験研究は確実であり、信頼であるか、図録を改竄すること(例えば採集時間)があるか、1の図でいろいろな場合に使うことがあるか。
3.10安定性研究の各過程中の各時点の試験データは常識に合うかどうか、原始の記録データは申請資料と一致であるか。
4.委託研究
他の部門或は機構がする研究、試作、検査などの仕事は、委託証明材料があるか。委託証明材料が反映した委託機構、時間、プロジェクトと方案などは申請資料の記載と一致であるか。委託された機構が提供した報告書或は図録は公章を押した原件であるか。必要な時、その研究条件と研究情況を確証するため、委託された機構に対して現場検査をすることが可能である。
(2)薬理毒薬にていて
1.研究条件
1.1試験研究に関する管理制度を建設しているか、しかも執行しているか。
1.2研究者はこの研究活動に従事したことがあるか、しかも申請資料の記載と一致しているか。
1.3研究現場に研究プロジェクトと相応な場所、装置と器械があるか。
1.4研究期間の器械装置は検査に合格したか、使用記録はあるか、記録時間と研究時間と一致しているか、記録内容は申請資料と一致しているか。
2.動物試験
2.1試験用動物を買った確かな証拠物件があるか。
2.2試験動物の買った時間と数量は申請資料と一致しているか。
2.3買った試験動物の種類、等級、合格番号、個体特徴などは申請資料と一致しているか。
2.4試験動物の飼育機構は相応な資格を持っているか、試験動物は当機構が飼育して繁殖したものならば、当機構が動物を飼う資格を持つ証明書と動物の飼育繁殖の記録を提供できるか。
3.原始記録
3.1それぞれの試験原始記録は真実、正確、完備であるか、申請資料と一致しているか。
3.2原始記録の試験機構、人員、期日、データ、および試験結果などは申請資料と一致しているか。
3.3原始資料の中の試験品、対照品の調合、貯蔵などの記録は完備であるか、申請資料が反映した情況とマッチングすか。
3.4原始グラフ(エレクトロニックのグラフを含む)と写真は完備に保存しているか、申請資料と一致しているか。
3.5組織病理スライス、病理報告及び病理試験記録は完備に保存しおり、しかも申請資料と一致しているか;病理写真はエレクトロニック版ならば、よく保存しているか。
4.委託研究
他の部門或は機構がする研究、試作、検査などの仕事は、委託証明材料があるか。委託証明材料が反映した委託機構、時間、プロジェクトと方案などは申請資料の記載と一致であるか。委託された機構が提供した報告書或は図録は公章を押した原件であるか。必要な時、その研究条件と研究情況を確証するため、委託された機構に対して現場検査をすることが可能である。
(3)臨床方面
1.臨床試験条件
1.1臨床試験機構と相関専門は薬物臨床試験の資格があるか、《薬物臨床試験許可文書》と倫理委員会の許可文書はあるか。
1.2臨床試験の管理制度は執行情況と一致であるか。
1.3試験者はこの研究活動に従事したことがあるか、その引き受けた仕事、研究時間は原始資料、申請資料の記載と一致であるか。
1.4臨床試験の装置、器械は試験プロジェクトと相応するか、その型番、性能、使用記録などは申請資料と一致するか。
2.臨床試験記録
2.1事情を知って同意書を署名する
事情を知る同意書はテストと受ける人或はその法定代理人が署名しかのか。必要とする時はテストを受けた人に電話で事実を確かめ、それによってテストの間はこの項臨床に参加したことがあるか、事情を知っているかなどの情況を把握する。
2.2臨床試験用薬物の受け取りと使用
2.2.1試験用医薬品のバッチ号は品質検査報告、臨床試験の総括報告、申請資料と一致するか。
2.2.2試験用医薬品の受け取り、使用と回収は、原始記録があるか、放出者は全部調印したか。薬物を受け取った数量、使用数量と余った数量の関係は対応するか。 
2.2.3試験用医薬品の使い方、用量と使用総量はテストを受けた人の原始投薬記録、臨床試験報告と対応するか、一致するか。
2.3臨床試験データの根源を追求する
2.3.1病例報告表(CRF)は原始資料(例えば:原始病歴、試験室検査、シルエット検査、ECG、Holter、胃内視鏡、腸内視鏡などの検査の原始記録など)および申請資料と対応するか、一致するか。
2.3.2原始資料の中の臨床検査データは根源を追求できるか、必要とする時は臨床検査部門(臨床試験科、シルエット科、各検査室の原始記録など)に対して検査をし、それによって臨床検査データの真実性を確かめる。
2.3.3臨床試験の過程中に深刻な不良事件(SAE)が発生したのか、合併投薬情況を記録したか、臨床総括報告と一致するか。
2.3.4申請資料の臨床試験総括報告の中に臨床試験を完成した病例の数は実際の臨床試験病例の数と一致するか。
2.4薬代動力学と生物等量性試験の中の原始図録は根源を追求できるか。
2.4.1紙質の図録は完全な情報を含むか、しかもデータベース中エレクトロニックの図録と一致しているか。
2.4.2原始図録及びデータは臨床試験総括報告と一致するか。
2.4.3サンプルを取った時間(あるいは採集時間)は試験時間であり試験、器械の使用時間と一致するか。
2.4.4図録が記録したテストサンプルナンバリングは相応なテストを受けた人の血標本ナンバリングと対応して一致するか。
2.5統計報告は臨床試験総括報告と一致するか。
3.委託研究
他の部門或は機構がする研究、試作、検査などの仕事は、委託証明材料があるか。委託証明材料が反映した委託機構、時間、プロジェクトと方案などは申請資料の記載と一致であるか。委託された機構が提供した報告書或は図録は公章を押した原件であるか。必要な時、その研究条件と研究情況を確証するため、委託された機構に対して現場検査をすることが可能である。
二、医薬品開発現場検査判定原則
1.開発情況と条件が経実地で確証することを経ち、および開発過程中の原始記録を審査し、リアリティー問題を見付けなく、そのうえ申請資料と一致するなら、検査結論は“通過”と判定する;
2.リアリティー問題と見付けたあるいは申請資料と不統一だった場合は、検査結論は“通過しない”と判定する。
医薬品登録生産現場検査のポイント及び判定原則
1、医薬品登録生産現場検査のポイント
1.機構と人員
1.1企業が建設した医薬品生産と品質管理組織機構は各級部門と人員が正確に職責を履行することを確保できるか。
1.2サンプル大量生産に参加する各級人員は、材料管理、サンプル生産、品質検査、品質保証などの人員を含み、その職責を履行する実際の能力を備えているか。
1.3サンプルを大量生産する前、上記の人員は本生産物の生産と品質管理に関するトレーニング及び医薬品GMPのトレーニングに参加したことがあり、ともにトレーニング記録があるか。
2.工場建物と施設、設備
2.1工場建物とその施設、生産装置、貯蔵条件などがサンプルの大量生産を満たすか。
2.2生産の量はその実際の生産条件と能力とマッチングするか。
2.3専用生産ラインではない場合は、サンプルと既存の製品の生産安全に持って来た危険が充分に評価されているか、ともにクロス汚染を有効に防止できるか。
2.4この製品を増やすために、もとの工場建屋と施設、装置は相応な変更をしたか、ともに認可されて、検証を経ったか。新築の企業或は作業場の場合は、大量生産する前、当製品の生産に係る工場建屋と肝心の施設は確認を経ったか(IQ/OQ/PQ)。
3.原補助材料と包装材料
3.1生産に必要とする原補助材料と包装材料の購入、貯蔵、配置、使用などは管理制度を制定し、ともにそれに従って執行するか。
3.2上述の材料出所は合法であり、しかも登録申請と一致するか、変更があるなら、認可されているか。
3.3購入した原補助材料、直接的に医薬品に接触する包装材料などに対して、見本を取って試験し、しかも品質標準要求に符合するか。
3.4肝心の原補助材料、直接的に医薬品に接触する包装材料の供給業者に対して、監査し、しかも品質管理部門の認可をもらっているか。
4.サンプルを大量生産する過程中
4.1サンプルを生産する工程技術規程を制定しているか、工程技術規程の内容は査定の処方、工程技術および大量生産記録の内容と一致するか。
4.2工程技術は検証を経っているか、検証データは大量生産するに肝心の工程技術パラメーターを支持するか。
4.3清潔する方法は検証を経っているか。
4.4生産現場のオペレーターは工程技術規程に従って操作しているか。
4.5セットの記録内容は真実であり、完備であるか、少なくとも以下内容を包括する:
4.5.1生産名称、規格、生産のバッチ番号;
4.5.2生産及び重要な中間工程の開始、終った期日と時間;それぞれの工程の責任者の調印;
4.5.3重要な生産工程のオペレーターの調印;必要とする時、また操作(例えば量を量る)再検査する人員の調印があるぺき;
4.5.4各原補助材料のバッチ号と(或)は検査コントロール番号及び実際で量った数量(投入した、回収或はやり直し製品のバッチ号と数量);
4.5.5すべての関連生産操作或は活動、及び使用した主要な設備のナンバリング;
4.5.6中ばのコントロールと得た結果の記録及びオペレーターの調印;
4.5.7違う生産工程の得た出来高と必要とする材料のバランスの計算;
4.5.8特別な問題の記録、工程技術規程から離れた偏差情況の詳しい説明を含み、しかも調印認可を経っているか。
4.5.9バッチの検査報告レシート。
4.6肝心の装置の使用の記録時間はバッチの生産時間と一致するか。
4.7すでに生産したバッチサンプルの用量、在庫は実際の出来高と吻合するか。
4.8サンプルの生産に使用した材料量、在庫は総量と吻合するか。
5.品質コントロール試験室
5.1サンプルと関連原補助材料を検査するに必要とする諸般の器械装置、標準物質があるか。
5.2検査器械、装置は審査に合格しているか、それぞれの器械は使用記録があるか。
5.3委託検査があるか、あるなら、関連規定に符合するか。
5.4品質コントロール部門はサンプルと関連書類を持っているか:
5.4.1検査標準と一致する品質標準;
5.4.2サンプルリングの規程と記録;
5.4.3検査の操作規程と記録;
5.4.4検査方法と検証記録。
5.5規定に従ってサンプルを残して、しかも安定性の検査をしているか。
2、医薬品登録生産現場検査及び判定原則
1.生産情況と条件が経実地で確証することを経ち、および生産過程中の原始記録を審査し、リアリティー問題を見付けなく、そのうえ査定/申請する生産工程と一致するなら、検査結論は“通過”と判定する;
2.リアリティー問題と見付けたあるいは査定/申請する生産工程とと不統一だった場合は、検査結論は“通過しない”と判定する。

(国家食品薬品監督管理局認証センターのホームページhttp://221.122.47.241/ccd)
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