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関係機構業務情報

国家薬局方委員会
中国薬品通用名称の命名を申請するに必要とする材料
时间: 2009-12-08 |クリック回数:

(一)申請機構は国家薬典委員会の正式な申請函を1通提出する。
(二)原料薬の項目内容
(1)テーマを選んだ目的と根拠、国内外においで当研究に関わる現況と生産情況の総括。
(2)化学名、化学構造式、すでに知っている英語名、新しい名称を作る場合は、その命名の根拠を説明すべく。
(3)その化学構造を確証する試験データ、図録、図録の解析及び関連な文献資料。
(4)この製品の試作方法、反応条件、精製方法、化学原料の規格標準、植物原料の由来、学名、薬用は或は抽出部分、抗生物質の菌種、ミディアムなど。
(5)理化学定数、純度検査、含有量(効価)測定などの研究仕事の試験資料及び文献資料。
(6)治療作用に関わる主な薬効学の試験資料と文献資料。
(7)動物薬代動力学の試験資料及び文献資料。
(8)初歩の安定性試験資料と文献資料。
(9)品質標準の草案と起草の説明。
(三)調合剤の項目内容
(1)調合剤の処方、工程技術と処方根拠、補助材料の由来及び品質標準、関連な文献資料など;処方、調製の工程技術、原料、菌種は主な参考資料と違う場合は、修正した根拠を提供しなければいけない。
(2)複合処方調合剤の有効成分の化学、物理研究資料と文献資料。処方、工程技術と処方根拠、補助材料の由来と品質標準などの関連な文献資料など。
(3)薬品品質標準の草案と起草の説明。
(4)臨床薬代動力学の試験資料と文献資料。
(5)バイオアベイラビリティ或は溶かし出す度の試験資料と文献資料。
(6)調合剤或は複合処方調合剤の安定性の試験資料。
(7)一般的な薬理研究試験と文献資料。
(8)説明書。

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