国家食品医薬品監督管理総局行政事項受理サービスと苦情処理センターが登録申請資料の受領方法を調整
国家食品医薬品監督管理総局行政事項受理サービスと苦情処理センターは申請者とのコミュニケーションに力を入れ、行政受理業務の能率と質を高めるために、2015年7月6日以降、受理ホールにおける申請資料受領方法を調整することになった。7月1日、「登録申請資料受領方法の調整」という公告(第150号)を発表し、関係事項を以下のとおりに知らせた。
一、輸入第一類医療機器(体外診断用試薬を含む)の届け出、医療機器(体外診断用試薬を含む)の登録事項変更申請は法規の要求に従って受理ホールの関係窓口という現場で手続きを行う。
二、第一類医療機器(体外診断用試薬を含む)の届け出、医療機器(体外診断用試薬を含む)登録事項変更申請以外の申請で、1回の申請事項が2項目以内の場合、原則として受理ホールという現場で手続きを行う。1回の申請事項が2項目以上もしくは申請資料が比較的に複雑であるため、受付のスタッフが窓口で短時間で決定できない申請事項の場合、いずれも署名して申請資料を受け取るという形で対応する。
三、申請者が優先的に受理ホールの資料受取窓口で資料を提出しもしくは郵送で行政許可申請を行うよう促す。
(出所:CFDAサイト2015-07-01)