医療機器生産の監督管理を強化し、販売中の医療機器の安全性と有効性を保証するために、「医療機器監督管理条例」(国務院令第650号)によって、生産技術と生産過程のコントロールが複雑であることと生命の維持とサポートに使い、人体の重要部分に使う過程で多くの疑わしい副作用が発見されたことを選定の原則とし、国家食品医薬品監督管理総局は埋め込み型医療機器の一部を選定し、「委託生産を禁止する医療機器目録」を制定し、2014年9月26日に発表した。元国家食品医薬品監督管理局による「第一群委託生産を禁止する医療機器目録発表に関する通知」(国食薬監械〔2005〕166号)は直ちに廃止することになった。
委託生産禁止医療機器目録
一、埋め込み材料と人工臓器類医療機器の一部
1、血管支柱、血管支柱システム(末梢血管支柱は除く。)
2、心臓閉鎖栓、心臓閉鎖栓システム
3、人工心臓弁
4、整形用埋め込み物(剤)
二、同種異体医療機器
三、動物由来原料使用医療機器の一部
1、心臓、神経、硬脳膜補修用材料
2、人工皮膚
3、体内用止血、膠着防止用材料
4、骨修復用材料
5、動物の組織から直接に材料をとったほかの埋め込み型医療機器
四、その他
1、心臓ペースメーカー
2、埋め込み型血液ポンプ
3、埋め込み型インスリンポンプ
(出所:CFDAサイト2014-09-26)