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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「医療機器登録管理弁法」と「体外診断試薬登録管理弁法」関係事項の通知を発表
时间: 2014-08-07 |クリック回数:

「医療機器登録管理弁法」(国家食品医薬品監督管理総局令第4号)と「体外診断試薬登録管理弁法」(国家食品医薬品監督管理総局令第5号)(以下「弁法」と総称)はすでに発表されており、2014年10月1日に施行される。「弁法」をきちんと実施するために、国家食品医薬品監督管理総局は2014年8月1日に通知を発表し、以下のとおりに関係事項を知らせた。


一、「弁法」の宣伝と関係研修をしっかりと実施
 各レベルの食品医薬品監督管理機関は「弁法」を徹底的にしっかりと実施し、「弁法」の宣伝と関係研修に力を入れ、「弁法」の実施過程における重要な事情と問題に注意し、速やかに交流を行い、情報を国家食品医薬品監督管理総局にフィードバックするよう求めた。


  二、「弁法」実施以前に批准された申請について
2014年10月1日以前に登録批准を取得した第二類、第三類医療機器の場合、登録証は有効期限内であれば、引き続き有効である。登録審査済みの医療機器取扱説明書とラベルは使用を継続できる。
 登録を延長する場合、登録申請者は「弁法」の規定に従って申請資料を提出すると同時に、登録済み製品標準のオリジナル、製品技術要求に関する書類、製品技術要求と登録済み製品標準の比較結果に関する説明文および最小販売単位製品ラベルのデザイン原稿を提出する必要がある。審査に合格して登録ができる場合、新書式の医療機器登録証を発行し、「弁法」に規定されたフォーマットによって改めて登録証の番号を作成する。
登録延長の場合、申請者は新しく修正された「医療機器取扱説明書とラベル管理規定」(国家食品医薬品監督管理総局令第6号)に従って取扱説明書とラベルを作成しなければならない。取扱説明書に、元の登録済みの医療機器説明書と比べて変更があった場合、変更に関する比較説明等の書類を提供する必要がある。登録証の有効期限内、元の登録証の内容を変更、又は体外診断試薬に関する変更事項があった場合、2014年10月1日までに、「医療機器登録管理方法」(元国家食品医薬品監督管理局令第16号)、「体外診断試薬登録管理方法(試行版)」(国食薬監械[2007]229号)の規定に従って変更、又は再登録を申請する必要がある。2014年10月1日以降は「弁法」の関係規定に従って登録変更を申請する必要がある。変更が批准された場合、新書式の医療機器登録変更文書が発行され、元の医療機器登録証と同時に使用できる。登録証の番号は変わらない。
 2014年10月1日以前に元の方法によって変更を申請し、2014年10月1日以降に変更が批准された場合、新書式の医療機器登録変更文書は発行され、元の医療機器登録証と同時に使用できる。登録証の番号は変わらない。


  三、「弁法」実施以前に受理された登録申請について
 「弁法」実施以前に各レベルの食品医薬品監督管理部門が受理したが、審査批准の決定を出していない第二類、第三類医療機器の場合、元の規定によって審査、批准を続ける。登録を批准される場合、「弁法」に規定された書式で医療機器登録証を発行し、登録証の「添付文書」という欄目の「製品技術要求」を「登録製品標準」に変更し、照合審査に合格した登録製品基準に「標準照合」という印章を捺印し、登録証の添付文書として発行する。登録証の有効期限内、登録審査に合格した医療機器の取扱説明書とラベルは使用を継続できる。
 「弁法」実施前に受理され、「弁法」実施後に登録可決の場合、登録延長及び登録変更を申請する際には、本通知の「二、「弁法」実施以前に批准された申請について」における関係規定に従って対処する。


四、登録検査について
(一)「弁法」実施前に登録検査報告書が発行された項目について
「弁法」実施前に登録検査報告書が発行された場合、申請者は登録申請を行う際には、登録検査報告書と製品標準事前仮評価意見書を登録申請資料とし、同時に、「弁法」の要求に従って製品技術要求などほかの申請資料を提出する必要がある。
(二)「弁法」実施前に受理された登録検査申請項目について
 「弁法」実施前に登録検査申請を受理されたが、登録検査報告書が発行されていない場合、申請者は「弁法」の要求に従って検査機構に製品技術要求などの書類を追加で提出する必要がある。検査機構は「弁法」の要求に従って検査を実施し、登録検査報告書を提出する必要がある。

  五、登録延長申請の締切について
(一)2015年4月1日以降、医療機器登録証有効期限満了前6カ月以内に登録延長申請を行わなかった場合、食品医薬品監督管理部門は延長申請を受理しないこととする。申請者は「医療機器登録管理方法」第五章、「体外診断試薬登録管理方法」第六章の規定に従って登録申請を行わなければならない。
 2015年4月1日以降、登録者は医療機器登録証有効期限満了前6カ月以内に登録延長申請を行わなければならない。延長申請を受理する食品医薬品監督管理部門は医療機器登録証有効期限満了前に批准するかどうかを決定しなければならない。期限が過ぎても決定しなかった場合、延長申請を批准したこととする。
  (二)2105年4月1日までに、登録延長と登録変更は合弁で申請することができる
。登録延長と登録変更の要求に従って申請資料を提出する必要がある。
 2015年4月1日以降、登録延長と登録変更の申請を別々に行う必要がある。登録変更は「弁法」の要求に従って関係資料を提出する必要がある。


  六、医療機器登録管理関係文書について
(一)「弁法」実施後、添付文書で挙げた医療機器登録管理関係文書は同時に無効になる。
(二)「弁法」に記されていない事項について、例えば、国家食品医薬品監督管理総局(元国家食品医薬品監督管理局、元国家医薬品監督管理局)が「弁法」発表以前に発表した医療機器登録管理関係文書(局又は局の事務室が発表した文書を含む)の中に明確な規定があり、且つその文書が有効であるなら、元の規定に従って対処する。


  七、その他
(一)「弁法」実施前後における関係内容の関連について
  1、「弁法」実施前に関係医療機器登録管理文書の中に生産企業にかかわる要求が記されている場合、「弁法」実施後はそれらの要求は申請者、登録者および届出提出者に対する要求になること。
  2、「弁法」実施前の文書の中に臨床試験にかかわる場合、「弁法」実施後は臨床評価資料で代えること。
  3、「弁法」実施前の文書の中に登録製品標準にかかわる場合、「弁法」実施後は製品技術要求で代えること。
  4、「弁法」実施前の文書の中に再登録時に行う必要がある事項は、「弁法」実施後は登録延長申請時にそれらの事項を行わなければならないこと。
 (二)医療機器類製品登録関係技術審査指導原則
 「弁法」実施前に国家食品医薬品監督管理総局が制定して発表した医療機器製品登録関係技術審査指導原則について、申請者と食品医薬品監督管理部門は引き続きその技術内容を参考とすることができる。それと同時に、「弁法」の要求に従って登録関係業務を展開しなければならない。

(三)体外診断試薬の臨床試験について
 1、臨床試験実施機構
 国家食品医薬品監督管理総局が医療機器臨床試験実施機構目録を発表する前は、申請者は省レベルの衛生医療機構で体外診断試薬の臨床試験を行わなければならない。
 特殊な使用目的をもっている製品の場合、要求に適う市レベル以上の疾病制御センター、単科専門病院または検査検疫所、麻薬依存症更生センターなどの機構で体外診断試薬の臨床試験を行うことができる。
   2、臨床試験の開始時間
 「弁法」実施後、体外診断試薬の臨床試験は登録検査合格後に行われなければならない。「弁法」実施前に臨床試験の協議書が締結された場合、登録検査前に行った臨床試験の臨床試験報告書を登録申請資料として提出することができ、同時に臨床試験の協議書も提出する必要がある。
(四)輸入医療機器と国内で生産した医療機器について
 医療機器登録申請者と届出提出者は法律によって登録を行う企業でなければならない。
 輸入医療機器の場合、海外申請者(届出提出者)によって登録申請、または登届出手続きを行う必要がある。国内で生産した医療機器の場合、国内申請者(届出提出者)によって登録申請、または届出提出を行う必要がある。(五)不適用規定について
 「弁法」実施後、「国家食品医薬品監督管理総局が一部の医療機器変更審査批准と品質管理体制検査職責調整事項の通知」(食薬監械管〔2013〕28号)第一条第(一)項、第(二)項と第二条は今後適用されない

添付文書:廃止文書目録

(出所:CFDAサイト2014-08-04)

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