国家食品医薬品監督管理総局弁公庁が「ゼリー状自己多血小板血漿製造用セットなど23の製品の分類・認定に関する通知」を発表
2013年9月27日、医療機器監督管理業務の需要に応じるため、国家食品医薬品監督管理総局は、関係機関と専門家を召集してゼリー状自己多血小板血漿製造用セットなど23の製品の分類・認定を行い、それらの製品の類別管理方法に関する通知も発表した。そのうち、Ⅲ類医療機器として管理するのは自己多血小板血漿製造用セットなど4つの製品、Ⅱ類医療機器として管理するのは筆型注射器(薬筒と注射針のないタイプ)など3つの製品、Ⅰ類医療機器として管理するのは焼結用クリームなど8つの製品だ。
(出所:CFDAサイト2013-09-27)