国家食品医薬品監督管理総局弁公庁が「小型医用酸素吸入器の監督管理に関する通知」を発表
2013年9月16日、小型医用酸素吸入器の生産と販売をより規範化させ、品質と安全に対する監督と管理を強化するために、国家食品医薬品監督管理総局弁公庁は「小型医用酸素吸入器の監督管理に関する通知」を発表した。
通知では、医用酸素不使用の小型医用酸素吸入器は引き続き第二類医療機器として審査批准を行なわれる。小型医用酸素吸入器の中に医用酸素を注ぎ込む場合、医薬品の管理に納入する。酸素関係批准証書を取得した医薬品メーカーは医薬品GMPの要求に従い、登録された生産技術と生産手順で酸素の生産と缶詰をしなければならないことも明記されている。
また、通知では、各地が小型医用酸素吸入器と医用酸素に対する監督と管理を引き続き強化する必要がある。医薬品、医療機器監督管理の法律法規に違反する小型医用酸素吸入器の生産と販売の取り締まりに一層力を入れ、公衆の医薬品・医療機器使用の安全を保障しなければならないと求められている。
(出所:CFDAサイト2013-09-23)