6の中央省庁は共同で高価格医用消耗品調達規範を発表
2013年1月15日、衛生部、国務院糾風弁公室、国家発展改革委員会、監察部、国家工商総局、国家食品医薬品監督管理局の6中央省庁は共同で「高価格医用消耗品集中調達作業規範(試行版)」(以下は「規範」と略称する)を発表した。「規範」では、県レベル及び県レベル以上の政府機関、国営企業(国有持株会社を含む)などが運営し、新技術導入体制完備と認定されている非営利医療機構が高価格医用消耗品を購入する場合、いずれも集中調達を実施しなければならないと規定されている。集中調達作業の実施中、あらゆる地方保護を禁止することとする。また、衛生部は児童白血病、先天性心疾患、尿毒症、肺癌など20の大病にかかわる高価格医用消耗品の調達を優先的に政府主導で省単位の集中調達にする予定だ。
また「規範」で言及されている高価格医用消耗品は血管内治療、非血管内治療、骨移植、神経外科、電気生理検査、ペースメーカー類、体外循環及び血液浄化、眼科、歯科関連で計9種類ある。各省(自治区、直轄市)が集中調達を行う際に、実際の状況によって、この9種類から品目を選定することもそれ以外の品目を選定することも可能となっている。
(出所:中国医薬報 2013-01-17)