国家食品医薬品監督管理局はキャプスラーテンションリング等の158の製品に対して区分を定義
医療器械に対する監督管理業務の需要に適応するため、2012年8月22日、国家食品医薬品監督管理局はキャプスラーテンションリングなどの158の製品に対する管理類別の区分を発布した。その内、Ⅲ類医療器械管理とする製品は27個、Ⅱ類医療器械管理とする製品は42個、Ⅰ類医療器械管理とする製品は21個、具体的な状況によって管理類別を判断する製品は7個、医療器械管理としない製品は61個がある。
(出所:SFDAウェブサイト 2012年09月05日)