衛生部が中国外資系合弁、提携医療機構に対する審査、批准の権限を調整
2011年1月25日、衛生部は「中国外資系合弁、合作医療機構に対する審査、批准の権限を調整することについての通達》を配布し、中国外資系の合弁、提携医療機構に対する審査、批准の権限を調整した。
「通知」によると、「通知」配布日から中国外資系合弁、提携医療機構設置の批准機関は、その医療機構の所在地にある市クラスの衛生行政部門が初審後、省クラスの衛生行政部門が審査批准を行うことになる。そして、設置者が中国外資系合弁提携医療機構を設置する場合、営利性医療機構を行なってもよい、また、非営利性医療機構を行なってもよい。外資系合弁、合作医療機構の設置にあたって、申請する際、提出資料及び衛生行政部門の審査、批准の要求については「中国外資系合弁提携医療機構管理の暫定規則」の規定に基づいて行う必要がある。
(出所:中国医薬報 2011-02-10)