職責を一層明確化させ、職能をはっきりさせ、監督管理を強化するために、中央機構編制委員会事務室の批准の上で、先日、国家食品医薬品監督管理局は関係司局の名称、主な職責及び構内機構などを調整した。
元の食品許可司は保健食品化粧品監督管理司に改名され、その主な職責とは、保健食品許可と化粧品衛生許可の管理業務を担当し、保健食品の批准業務を担当し、保健食品許可技術規範を制定し、そしてその実施を監督し、保健食品生産経営管理規範を制定し、そしてその実施を監督し、化粧品衛生許可の規範を制定し、化粧品衛生基準と技術規範を制定し、化粧品新原料の使用、国産の特別用途化粧品の生産と化粧品の初めての輸入などに対する批准業務を担当し、法律に基づき、化粧品安全性に対する評価審査の業務を担当し、化粧品衛生監督管理の業務を担当し、国家食品医薬品監督管理局に手配されたその他の事項を扱うことである。保健食品化粧品監督管理司は綜合処、許可一処、許可二処、生産経営監督処を設けている。
食品安全監督管理司の主な職責が次の通りに調整される。飲食サービスのプロセスにおける食品安全に対する監督管理の業務を担当し、飲食サービスに対する許可管理の業務を行い、飲食サービスに対する許可管理の制度を制定し、そしてその実施を監督し、飲食サービス食品安全管理規範を制定し、そしてその実施を監督し、飲食サービス食品安全状況に対する調査、モニタリングと評価の業務を担当し、飲食サービス食品安全監督管理に関する情報を発布し、飲食サービス食品安全監督管理監査制度を制定し、そしてその実施を監督し、飲食サービスのプロセスにおける食品安全検査チェックの業務を指導し、地方の飲食サービスのプロセスにおける安全事故を処理する関係業務を指導し、国家食品医薬品監督管理局に手配されたその他の事項を扱うことである。食品安全監督管理司は綜合処、食品監督処、モニタリング評価処、食品監査処を設けている。
(出所:SFDAウェブサイト 2011年07月01日)