2013年2月20日、中国政府ネットにおいて国務院弁公庁による「基本医薬品制度と末端組織における新実施メカニズムの整備に関する意見」が公布された(以下「意見」と略称する)。「意見」では、基本医薬品制度と末端組織における新実施メカニズムの確立と整備は第十二期五カ年計画期間中医療改革深化のポイントで、基本を確保、末端を強め、メガニズムを確立という方針を堅持し、末端医療衛生機構の管理体制、補償メカニズム、医薬品供給、人的資源の配置などの面における総合的な改革を深化し、監督と管理の強化や、医療衛生サービスネットワークの底固めをしなければならないと指摘された。
「意見」では、基本医薬品集中調達メカニズムを確立し、複数回の調達をして、価格が基本的に安定している基本医薬品に対して国による統一的な価格決定を試行すること、唯一無二の品目に対しては国による統一的な価格決定を試行するか、または省(自治区、直轄市)を単位とし、調達量、配送条件などによって、直接メーカーと相談し調達量と価格を決定すること、地方では必要だが、需要量が少なく、供給が不足している基本医薬品に対しては入札募集でメーカー決定などの措置をとり、供給を確保することが求められた。
基本医薬品の調達は、品質優先と価格の合理化という原則に従わなければならない。「二枚の封筒」という評価方法をより改善する。経済的、技術的審査で、企業が「医薬品生産品質管理規範(2010年版)」(GMP)の認証に合格していることを重要な指標としなければならない。見積に関する審査で、入札価格が明らかに安い医薬品に対する総合的評価を行い、悪性競争を防ぐ。国際水準に達したジェネリック医薬品を優先的に調達し、企業が基本医薬品の品質を高めるよう奨励する。
基本医薬品の配送は原則として落札したメーカーが自ら、医薬品の卸売御者業者に配送を依頼または直接配送しなければならない。辺ぴで交通が不便な地域でも、医薬品の配送サービスをきちんと提供しなければならない。基本医薬品調達メカニズムは末端医療衛生機構に基本医薬品の料金を一括して支払うことになっており、省を単位としての基本医薬品調達用運転資金を用意することなどを通して、支払いプロセスの最適化を促進し、料金が直ちに全額支給するよう確保しなければならない。
国家基本医薬品目録は原則として3年に一度調整を行う。省レベルの人民政府は本省(自治区、直轄市)目録に載っていない医薬品品目を増補する際に、地方でよくある病気と慢性病の治療用薬品が地元の公立病院で入手可能かどうかという問題を十分考慮しなければならない。それと同時に、信用記録と市場規制制度を厳しく実施し、法律法規違反で処罰された企業が、2年間は医薬品の入札と調達に参加できないものとする。
非政府系の末端医療衛生機構が基本医薬品を使用するように促さなければならない。政府が設置した末端医療衛生機構がない田舎とコミュニティーでは、政府がサービスを購入する形で基本医薬品制度を確実に実施し、あらゆる田舎とコミュニティーに基本医薬品制度を実施する末端医療衛生機構が存在することを確保し、条件を満たした非政府系の末端医療衛生機構を基本医療保険利用可能な場所にし、その機構が提供する公共衛生サービスに十分な料金を支払う。
「意見」では、医薬品品質と安全に対する監督と管理を強化することが求められている。政府の監督管理責任を強化し、基本医薬品の研究、生産、流通、使用、価格決定、広告監督管理を厳格に実施し、法律による認証に不合格したメーカーを取り締まり、流通秩序を規範化させ、偽造・粗悪医薬品を製造、販売する行為を厳しく取り締まる。基本医薬品の全品目をカバーする抜取試験と、生産・出荷全過程をフォローする電子監督管理を実施し、重点品目に対する監督と抜取試験に力を入れ、その結果を定期的に公表する。基本医薬品の発売申請に対する審査を厳しく実施する。漢方製剤の品質標準を不足がないよう改訂する。
(出所:中国医薬報2013-02-22)