2013年4月10日、食品医薬品監督管理業務の上下協働、共同推進、円滑な実施、全体的なレベル・アップを確保するために、中国国務院は「改革を通して地方における食品医薬品監督管理体制を整備させるための指導意見(国発〔2013〕18号)」(以下「指導意見」と略称する)を発表した。
「指導意見」によって、省、市、県レベルの政府機関は、原則として国務院による食品医薬品監督管理職能と機関を統合するモデルを参考とし、地元の実情に合わせ、元の国務院食品安全弁公室、工商行政管理機構、品質技術監督機構の食品安全監督管理と医薬品管理の職能を統合して、食品医薬品監督管理機関を創設し、食品医薬品に対する統一的な監督管理を実施するほか、同レベルの政府の食品安全委員会の具体的な業務も担当することになる。また、工商行政管理、品質技術監督機構における食品安全監督管理チームと検査機構も「国務院による機構改革と職能転換方案」の要求に従って、関係監督査察人員の移籍、人員編成と経費の振り替えを行い、県レベルの食品安全検査のリソースを統合し、地域的な検査センターを設立することになる。
食品医薬品監督管理関係の日常業務が重いため、「指導意見」では、各地における改革の過渡期を可能な限り短縮させ、原則として省、市、県レベルの食品医薬品監督管理機関の改革をそれぞれ2013年の上半期、9月末、そして年末までに完了させるよう求めている。
(出所:医薬経済報 2013-04-22)