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国家食品医薬品監督管理総局がアロプリノール錠による重症薬疹問題への注意を喚起
时间: 2013-10-22 |クリック回数:

最近、国家食品医薬品監督管理総局は第57号「医薬品副作用情報通報」を発表し、アロプリノール錠による重症薬疹問題への注意を喚起した。

2012年1月1日から12月31日まで、国家医薬品副作用モニタリングセンター症例報告データベースに収録されたアロプリノール錠副作用関係事件の報告が485件に達した。そのうち、重症報告は140件だった。重症報告症状の上位3位は順番に、皮膚およびその付属組織の損害、胃腸の損害、全身的損害だった。三者は合計で全症例の81.11%を占めた。1位になった皮膚およびその付属組織の損害は主な表現が重症薬疹だった。例えば、剥落型皮膚炎(24例)、重症多種紅斑型薬疹(6例)、中毒性表皮壊死剥離症(1例)などがある。

症例報告データベースの情報分析状況に基づき、国家食品医薬品監督管理総局は以下のとおり提案する。

1、アロプリノール錠による深刻な副作用が多く現れたのは、当該医薬品自らの特性と関係があるのはもちろん、患者の個体的な差異、使用量の超過、不当な医薬品併用、投薬タイミングなど、ほかの多くの要素と関係がある。そこで、臨床でアロプリノール錠を使用する場合、医師に対し、使用量や患者の特徴に注意し、適応症以外での使用を避け、禁忌症での使用を厳禁するよう勧める。アレルギー体質、高度敏感状態の患者の場合、使用を慎まなければならない。ほかの医薬品との併用に注意し、薬物の相互作用の発生を防止なければならない。服用後、皮膚が影響を受けたり、アレルギーがあったりした場合、直ちに使用を中止し、皮膚科で診療を受けなければならない。

2、医薬品メーカーは添付文書における関係内容を修正、補完し、発売後の副作用モニタリングに力を入れ、積極的に品質と生産技術に関する研究を展開すると同時に、アロプリノール錠の安全使用に関する宣伝と研修をしっかりと実施し、臨床で合理的に医薬品を使用するよう指導し、公衆の医薬品安全使用を保障しなければならない。

(出所:CFDAサイト2013-10-18)

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