2014年9月23日、国務院広報弁公室が開いた記者会見で、国家食品医薬品監督管理総局などの機関からの関係者が招かれ、10月1日に実施開始になる「企業情報公開関係暫定条例」をめぐって企業の信頼度向上対策、監督管理強化措置などについて紹介した。
国家食品医薬品監督管理総局検査局の毛振賓局長は、国家食品医薬品監督管理総局は食品医薬品安全に対する監督管理信用システムの整備を非常に重視し、食品医薬品安全関係行政処罰情報の公開を推し進め、公衆の食品医薬品安全に関する知る権利、選択する権利と監督する権利を保護し、市場の最適化機能を十分に生かし、食品医薬品業界で優勝劣敗を実現させるために、今年の8月に「食品医薬品行政処罰案件情報公開実施細則」を発表した。
また、同氏の紹介によると、今後の食品医薬品監督管理では、信用を失った食品医薬品関係者に対する共同処罰をより厳しくし、情状が酷くてすっかり信用を失った食品医薬品関係生産・経営者に対する監督、検査をより厳しくし、その製品に対する抜取検査の頻度を高め、それらの企業の責任者による食品医薬品関係生産経営活動の禁止などの措置をとるという。それと同時に、関係機関と協力して処罰措置をとり、企業登録変更、金融・融資与信審査、政府系調達・入札公募、公募プロジェクトの申請、土地関係税務、輸出入業務などの分野で制限を加え、信用できない人が行動とれないようににする。
(出所:中国医薬報2014-09-24)