国家食品医薬品監督管理総局が「行政許可事項関係申請資料受領方法の調整に関する公告」を発表
申請者の待ち時間が長すぎること、不法者が機会に乗じて受理番号を高値で転売するなどの問題を解決し、受付ホールの秩序を維持し、受理のリソースを合理的に分配し、受理業務の能率を高めるために、国家食品医薬品監督管理総局行政事項受理サービスと苦情処理センターは2015年3月1日以降、受理ホールの窓口における申請資料受領方法を調整することになった。関係事項について、以下のとおりに告知する。
一、輸入第一類医療機器(体外診断用試薬を含む。)の届出、医療機器(体外新診断試薬を含む。)の登録事項変更申請の場合、関係法規と要求に従い、「現場窓口」で受理する。
二、申請者が事前に受け取る窓口を選定すること、又は資料を郵送して行政許可申請を行うよう励ます。輸入第一類医療機器(体外診断用試薬を含む。)の届出、医療機器(体外診断用試薬を含む。)の登録事項変更申請以外、申請事項が2項目以上になり、又は申請資料が比較的に複雑で、受付スタッフが短時間で窓口で受理の可否を決定できない場合、いずれも署名して資料を受け取る方式を採用する。
(出所:CFDAサイト2015-01-30)