2015年2月5日、財政部、国家税務総局は「創薬後続無料使用の関係増値税政策に関する通知」(財税〔2015〕4号)を発表し、創薬の開発と使用を推奨する。以下のとおりに、全文を転載する。
「創薬後続無料使用の関係増値税政策に関する通知」
各省、自治区、直轄市、計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、新彊生産建設兵団財務局:
創薬の開発と使用を推奨するために、その「後続無料使用臨床研究」という特徴に合わせて、以下のとおりに増値税政策について通知する。
一、医薬品メーカーが自社製創薬を販売する場合の売上額は、購買側から受け取るすべての代金とそれ以外の費用である。患者に提供した後続無料使用の同様な創薬は、増値税に属しない、販売の範囲と見なす。
二、本通知で言及する創薬とは、国家食品医薬品監督管理機関が登録を許可し、許可取得前は中国と海外で市販されていなく、合成または半合成の方法でつくられた原薬およびその製剤である。
三、医薬品メーカーは無料で創薬を提供する場合、税務機関の検査に備えて以下の資料を保存しなければならない。
(一)国家食品医薬品監督管理機関が発行した登録分類が1.1類である医薬品登録許可書。
(二)後続無料創薬提供の実施手順。
(三)第三者(創薬の保管代行を行う病院、医薬品の販売先など)が発行した医薬品無料使用証明書および患者が第三者のところで登録して創薬を受け取った記録。
四、本通知は2015年1月1日に実施する。その前に発生して完成された事項は調整しない。未処理事項は本通知の規定に従って執行する。
財政部国家税務局
2015年1月26日
(出所:財政部サイト2015-02-10)