全国人民代表大会常務委員会が「中華人民共和国医薬品管理法」の修訂を決定
2015年4月24日、第十二回全国人民代表大会常務委員会第十四回会議は以下のとおりに、「中華人民共和国医薬品管理法」を修訂することを決定した。
一、第七条第一項における「医薬品生産許可証」によって工商行政管理機関で登録の手続きを行う」という内容を削除する。
二、第十四条第一項における「医薬品経営許可証」によって工商行政管理機関で登録の手続きを行う」という内容を削除する。
三、第五十五条を削除する。
四、第八十九条を第八十八条に改め、そのうちの「第五十七条」を削除する。
五、第百条を削除する。
本決定は発表日に施行することになる。
「中華人民共和国医薬品管理法」は本決定に従い関係修訂を行ったうえで、改めて発表する。
(出所:中国医薬報2015-04-27)