国家食品医薬品監督管理総局が「行政受理サービスホールにおける受付番号取得に関する公告」を発表
2016年5月4日、国家食品医薬品監督管理総局は行政受理サービスホールで秩序正しく業務を行うよう確保するために、「行政受理サービスホールにおける受付番号取得に関する公告」(第172号)を発表し、受付番号の取得について以下のとおりに明確に規定した。
一、受付番号取得者は申請資料を提出する具体的な担当者であること。
二、受付番号取得者は申請機構による委託書および本人の身分証明書を持参して、順番でカードをスワイプして、番号を取ること。
三、一人は一日中、一つの申請種類に一つの番号しか取得できない。
四、試行期間中、受付番号発行開始時間はあらゆる業務日の7:30である。変更がある場合、別途公告する。
(出所:CFDAサイト2016-05-04)