国家医薬品監督管理局医薬品審査センター、「国家医薬品監督管理局医薬品審査評価センターによる医薬品の研究開発及び技術審査に関する意思疎通?交流管理弁法」の改訂及び公布に関する通達(2026年第28号)を発表
「国務院弁公庁による医薬品?医療機器に対する規制改革の全面的な深化と医薬産業の質の高い発展の促進に関する意見」(国弁発〔2024〕53号)の要求を徹底するため、医薬品審査センターは、「国家医薬品監督管理局医薬品審査評価センターによる医薬品の研究開発及び技術審査に関する意思疎通?交流管理弁法」(別添参照)の改訂を組織した。「国家医薬品監督管理局総合司による医薬品技術ガイドラインの発行手順の印刷?配布に関する通達」(薬監総薬管〔2020〕9号)の要件に従い、国家医薬品監督管理局の承認を得た上で、ここに公布し、公布日より施行する。
以前に発行された意思疎通?交流に関する要件と本通達の規定との間に矛盾がある場合は、本通達の規定が優先されるものとする。
特にここに通知する。
別添:1.国家医薬品監督管理局医薬品審査評価センターによる医薬品の研究開発及び技術審査に関する意思疎通?交流管理弁法
2. 「国家医薬品監督管理局医薬品審査評価センターによる医薬品の研究開発及び技術審査に関する意思疎通?交流管理弁法」の改訂に関する説明
国家医薬品監督管理局医薬品審査センター
2026年4月1日
(国家医薬品監督管理局医薬品審査センターサイト2026-04-03)



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