2017年2月22日、国家食品医薬品監督管理総局弁公庁は「医薬品技術移転関係事項に関する通知書」を発表した。全文は以下のとおりである。
各省、自治区、直轄市の食品医薬品監督管理局
新疆生産建設兵団の食品医薬品監督管理局御中
2013年2月22日、元国家食品医薬品監督管理局は「国家食品医薬品監督管理局による新版医薬品生産品質管理規範実施過程における技術移転関係事項の円滑実施に関する通知」(国食薬監注〔2013〕38号。以下「通知」と略称。)を発表しました。当該「通知」は新版医薬品生産品質管理規範(医薬品GMP)実施の過渡期に適用する暫定的書類です。現在、医薬品GMP実施の過渡期は終了し、関係技術移転も停止しなければなりません。「通知」における医薬品技術移転の後続業務を適宜に実施するために、以下のとおりに関係要求事項を知らせます。
一、2017年3月1日以降、国家食品医薬品監督管理総局の授権を受けた省級食品医薬品監督管理局は「通知」の手順と要求に従って医薬品技術移転関係登録申請を受理することを停止します。
2017年3月1日以前に受理され、研究資料も提出された医薬品技術移転関係登録申請の場合、関係省級食品医薬品監督管理局はそのまま「通知」の要求に準じて技術審査を続けて行います。各地は厳正に審査を行い、厳しくコントロールし、要求に適合しなかった申請の審査を拒否し、技術移転過程に関する標準の厳格さを保たなければなりません。
二、2017年3月1日以前に受理されたが、研究資料が提出されていない医薬品技術移転関係登録申請の場合、申請者は「受理通知書」の要求に従って3年以内に関係技術の研究を行い、資料を提出しなければなりません。期限を超えても提出しなかった場合当該技術移転関係登録申請を不許可とします。
三、「通知」実施終了後、企業間における医薬品技術移転は「医薬品技術移転関係登録管理規定」(国食薬監注〔2009〕518号)の手順と要求に従って補充申請を行わなければなりません。国家食品医薬品監督管理総局は審査承認を行います。また、国家食品医薬品監督管理総局は医薬品技術移転手順を簡素化するための政策を研究しています。
(出所:CFDAサイト2017-02-22)