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医薬品

通告通知
国家食品医薬品監督管理局は「定められた医薬品類の中に容易に毒品を製造することができる化学品を生産、経営企業に対する再許可の実施をよく行おう」と要求
时间: 2010-06-28 |クリック回数:

 医薬品類の中に容易に毒品を製造することができる化学品についての管理を強化し、違法ルートに流入することを妨げるため、衛生部が「容易に毒品を製造することができる化学品管理弁法」が発布され、2010年5月1日より実施されることになりました。弁法実施前に、既に食品医薬品監督管理局より承認された容易に毒品を製造することができる化学品の生産、経営企業は、本通知が発布された日から3ヶ月のうちに改めて製造、経営の許可申請を行う必要があります。国家食品医薬品監督管理局は先日関することについて下記の要求を発布しました。

 各省(区、市)食品医薬品監督管理部門は容易に毒品を製造することができる化学品の製造、経営企業に対する再許可の実施に重視し、管轄範囲内の状況に応じて仕事の計画を制定する必要があります。本通知が発布されてから3ヶ月のうちに、本弁法の規定された条件に従い、再許可の実施を行う必要があります。

 各省(区、市)食品医薬品監督管理部門は本弁法に規定された条件と要求に則り、企業の申請資料を真面目に審査、現場検査を行う必要があります。企業の生産、保存、販売など段階において安全管理情況を重点的に検査し、厳格に承認認可を行う必要があります。規定に定めた安全管理設備の設置及び安全管理制度の整備を行っていない企業に対して、一律に承認許可を与えません。

 各省(区、市)食品医薬品監督管理部門は2010年10月15日までに、容易に毒品を製造することができる化学品の生産、経営企業に対する再許可の実施状況を国家食品医薬品監督管理局に報告する必要があります。

(出所:SFDA ホームページ:2010 -06-10

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