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国家食品医薬品監督管理局は「医薬品電子監督管理業務指導意見」を配布
时间: 2012-10-15 |クリック回数:

より一層医薬品に対する電子監督管理の業務を規範し、業務能率を高め、「国家医薬品安全第十二期五ヵ年計画」の定められた業務目標の完成を確保するために、国家食品医薬品監督管理局は医薬品電子監督管理業務の関係規定に基づき、「医薬品電子監督管理技術指導意見」の基礎を踏まえて、「医薬品電子監督管理業務指導意見」を制定し、2012年9月20日に配布した。

  「指導意見」では、各級の医薬品監督管理部門が医薬品電子監督管理業務の組織機構を整備させ、日常的監督管理を強化するよう求めた。国家食品医薬品監督管理局及び各省(自治区、直轄市)局の日常的監督管理業務の展開に便利を与えるために、電子監督管理ネットワークと各省(区、市)の電子監督管理システムとのデータ共有を通じ、逐次に国家医薬品電子監督管理システムと関係部門及び企業情報化システムとのリンクを実現する。各級の医薬品電子監督管理部門は遅延なく電子監督管理ネットワークで発する事前警告を処理し、リスクが高い事前警告であれば、一つの仕事日以内に処理業務を完成すべきであると規定した。

  「指導意見」では、医薬品生産企業(輸入医薬品を製薬するメーカを含む)、医薬品経営企業が医薬品電子監督管理に適応する組織機構をつくり、管理制度を構築し、相応する管理と担当者を配置するよう求めた。また、企業の日常的操作管理、施設と設備、医薬品登記抹消などについてはっきりとした要求を出した。

  「指導意見」では、医薬品の最小包装体積が小さすぎ、または異型ボトルであるなどの特別な場合、医薬品の最小包装に統一した医薬品電子監督管理コードを印刷(貼り付ける)ことができない場合、最小包装の上級包装に統一した医薬品電子監督管理コードを印刷(貼り付ける)ことができると明確に規定した。

(出所:中国医薬報 2012年10月08日)

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