一部の生産企業が商品名を撤回する補足申請を国家食品医薬品監督管理局に提出したことに対し、2012年11月1日に、国家食品医薬品監督管理局はこのような補足申請を行う際に関係事項について下記の通り知らせた。
一、商品名の撤回は技術審査評定及び批准書類番号の発給に及ばないので、このような申請が「医薬品登録管理規則」添付4第36項の登録事項に属すべきであり、即ち省レベルの食品医薬品監督管理部門へ報告して届出を行う補足申請事項である。
二、このような補足申請事項が届出手続きを行う際に、以下の要求に合致しなければならない。一つ目は医薬品批准書類番号を持参している生産企業が書面申請を提出すること。二つ目は生産企業と元の批准証明書類に明記したその他の研究開発機構の意見。三つ目は省レベルの食品医薬品監督管理部門が各省(区、市)管理のニーズに応じて提出した当該種類の申請に関係するその他の要求。
三、省レベルの食品医薬品監督管理部門は補足申請届出手続きを完了後、その結果に関する情報を国家食品医薬品監督管理局情報センターに伝送する。情報センターは届出情報に基づき電子データを相応する変更をする。国家食品医薬品監督管理局の公的ウェブサイトで当該品目の商品名を再び示さない。
四、すでに商品名を撤回する補足申請を提出したものに対して、国家食品医薬品監督管理局は「審査認可意見通知書」を発行し、申請請者に上記の意見に基づいて扱うよう知らせる。
五、当該事項の手続きは本知らせの発布から施行する。
(出所:SFDAウェブサイト 2012年11月01日)