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国家食品医薬品監督管理局は医薬品と医療器械にかかわる行政処罰裁量適用規則を配布
时间: 2012-11-09 |クリック回数:

2012年11月2日、国家食品医薬品監督管理局は医薬品と医療器械にかかわる行政処罰裁量適用規則(以下は「適用規則」と称す)を印刷・配布した。これは、国家食品医薬品監督管理局の公布した食品医薬品に対する監督管理の行政処罰行為を規範する重要な規範的文書である。

「適用規則」は5章26条からなっている。行政処罰裁量等級の仕分けなどを明確化にする。特に「厳重に処罰」と「経緯が重大」この二種類が近いか似ているところがあり、区別しにくく、法を執行している時で判断しにくい状況に対して、はっきりした規定を定めた。行政処罰において重要かつよく使用する処罰幅に対する裁量の基準につき、「適用規則」は次の通り定めた。一般的処罰は法定の処罰幅の中限とする。厳重に処罰する場合、法定の処罰幅の中限以上(中限を含まない)、上限以下とする。処罰を軽くする場合、法定の処罰幅の中限の以下(中限を含まない)、下限以上とする。罰を軽減する場合、法定の処罰幅の下限の以下(下限を含まない)とする。

  「適用規則」では、各レベルの食品医薬品監督管理部門は行政法執行の規範化建設を強化し、行政処罰の裁量権を規範化し、行政法執行の責任制と過失責任追及制を徹底化させ、行政処罰裁量に対する監督のメカニズムを構築し、健全化させるべきであると指摘した。

  「適用規則」は2013年1月1日から施行する。

(出所:中国医薬報 2012年11月07日)

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