国家食品医薬品監督管理局弁公室は「処方医薬品の非処方医薬品へのスイッチに関する審査指導原則(試行)」など6つの文書を発布
処方医薬品を非処方医薬品へスイッチする際の評価業務を指導、規範し、非処方医薬品の安全使用を確保するために、『中華人民共和国医薬品管理法』、『中華人民共和国医薬品管理法実施条例』及び『処方医薬品と非処方医薬品の分類管理条例(試行)』などの関連規定に則り、国家食品医薬品監督管理局は『処方医薬品を非処方医薬品へのスイッチに関する審査指導原則(試行)』、「非処方医薬品の適用症の範囲確定原則』、『毒を含む薬材の漢方薬製剤は非処方医薬品へのスイッチに関する評価処理原則』、『乙類非処方医薬品の確定に関する原則』、『非処方医薬品の適応症の範囲(漢方薬製剤部分)』及び『非処方医薬品の薬適応症の範囲(化学医薬品部分)』という6つの文書を作成しあげ、2012年11月14日に配布した。各関係部門に知らせ、その実施を依頼する。
(出自:SFDAサイト 2012-11-14)