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医薬品

通告通知
国家食品医薬品監督管理局が特定地域で麻酔薬と第一類向精神薬を特定区域内卸売可能な業者を調整
时间: 2012-12-26 |クリック回数:

「麻酔薬と向精神薬管理条例」の関連規定に従い、国家食品医薬品監督管理局は2006年、全国各省(自治区と直轄市を含む)の麻酔薬と第一類向精神薬の卸売業者の調整を公表した。その後数年、各省の食品医薬品監督管理機関は国家食品医薬品監督管理局が公表した調整状況によって、麻酔薬と第一類向精神薬の特定区域内での卸売を申し込む業者に対し厳しい審査を行い、日常的な監督と管理を強化し、麻酔薬と第一類向精神薬の経営秩序を一層整え、医療需要に最適な体制を整備した。麻酔薬と第一類向精神薬の卸売と安全管理のレベル・アップを図り、よりよく医療需要に応じるために、国家食品医薬品監督管理局は麻酔薬と第一類向精神薬を特定区域内で卸売をすることができる業者を調整し、その関連作業について通知した。

  同通知には、特定区域内で卸売の許可を取得した業者はその該当区域内の医療機構に医薬品を供給することができ、かつ、該当の省(自治区と直轄市を含む。)の麻酔薬と第一類向精神薬購入用印鑑カード所持の医療機構にその2種類の医薬品を提供することができる可能であると明記されている。更に、同通知によると、この業者の調整作業は2013年6月30日までに終了するとなっており、現時点で特定区域内の卸売の許可を取得しいる業者はもし調整作業の終了後に許可を取得できない場合、麻酔薬と第一類向精神薬の卸売をすることが禁止され、その2種類の医薬品の在庫品を関連規定に従って適切に処分しなければならない。そして、各省レベルの食品医薬品監督管理機関は速やかに所管行政地域内の卸売業者の名簿を国家食品医薬品監督管理局に提出し、国家食品医薬品監督管理局はこの名簿を保存し、オフィシャル・サイトで公表する責任があるとのこと。

(出所:SFDAサイト 2012-12-18)

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