元のバージョ

医薬品

通告通知
国家食品医薬品監督管理局、財政部は共同で「食品・医薬品関係違法行為告発奨励方法」を発表
时间: 2013-01-28 |クリック回数:

国民による食品医薬品関係違法行為告発を促し、食品・医薬品安全上の隠れた問題をタイムリーに発見、管理、解決し、食品・医薬品関係の違法行為を厳しく処罰し、食品・医薬品安全を確保するために、2013年1月15日、国家食品医薬品監督管理局と財政部は共同で「食品・医薬品関係違法行為告発奨励方法」(以下は「方法」と略称する)を発表した。各レベルの食品医薬品監督管理機関はいずれも「方法」を実施可能であるとし、自然人、法人及び他の組織が手紙、訪問、電子メール、電話などを通して、その所管範囲内で発生した医薬品、医療機械、健康食品、化粧品の開発、生産、流通と使用の各段階での違法行為を告発する際に、各食品医薬品監督管理機関が調査で事実だと認定した場合、違法者を法律に従い処罰した後、告発者の申請に対して物質的及び精神的な奨励を行うという。

  また、飲食サービス分野における食品安全関係クレームと告発の奨励は各省(自治区、直轄市)による食品安全問題告発奨励規定によって行うものとする。

  なお、告発奨励の実施は原則として実名告発に限るとする。匿名告発で事実と認定された上で処罰が行われる場合、告発者の身分を確認でき且つ告発者が奨励を受ける意思を有する場合にのみ、奨励を行うとする。

  告発奨励は告発時提供した証拠と違法行為の調査結果によって、三つのクラスに分けられる。第一のクラスは違法行為の詳細な事実、手がかりと直接的な証拠を提供し、取調べと処置に協力し、告発の内容が事実とまったく一致する場合に実施される奨励である。第二のクラスは違法行為の一部の事実、手がかりと一部の証拠を提供し、取調べと処置に直接に協力せず、告発の内容が事実と一致する場合に実施される奨励である。第三のクラスは違法行為の事実と手がかりを提供し、証拠の提供も取調べと処置に対する協力もせず、告発の内容が事実と基本的に一致する場合に実施される奨励である。

  「方法」では、省レベル以下(省レベルを含む。)の食品医薬品監督管理機関を告発奨励の実施部門とし、地域ごとに管理と分類を行うという原則のもとで、申請受理、奨励決定告知、奨金給付などを実施すると規定されている。奨励用の資金に関しては、地元の財政機関が予算を組み、調達することになる。食品医薬品監督管理機関は財政機関と共同で資金管理の方法を決定し、その管理を強化すると同時に、監査機関などのモニタリングを受けることとなる。

  2003年11月27日、国家食品医薬品監督管理局と財政部が共同で発表した「偽造・粗悪医薬品生産販売告発者に対する奨励方法」が廃止されることになる。

(出所:SFDAサイト 2013-01-15)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/27 01:54:33