国家食品医薬品監督管理総局が「食品医薬品関係行政処罰手順に関する規定」を発表
食品医薬品監督管理機関による行政処罰権行使を規範化させ、公民、法人とその他の組織の合法的権益を保護するために、国家食品医薬品監督管理総局は「食品医薬品関係行政処罰手順に関する規定」(以下「規定」と略称する。)を制定した。「規定」は2014年3月14日に総局の局務会議で可決され、4月28日に国家食品医薬品監督管理総局3号令として発表され、6月1日に施行される。
「規定」は八章六十一条からなり、食品、医薬品と医療機器、化粧品などの行政処罰手順に関する規定を統合し、管轄、立案、調査と証拠獲得、処罰決定、送達、執行と案件終了などについて明確に決定した。
また、「規定」は食品医薬品監督管理機関が行政処罰の実施で、公開、公平、公正の原則を守り、事実を明らかにし、証拠をそろわせ、合法的な手順をとり、法律、法規、規程を適切に使用し、執行文書を規範的に使用するよう求めた。
関係リンク:「食品医薬品行政処罰に関する規定」(国家食品医薬品監督管理総局局令第3号)
(出所:CFDAサイト2014-05-04)