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医薬品

通告通知
国家衛生と計画生育委員会が「公立病院医薬品集中調達業務改善指導意見の実施に関する通知」を発表(仮訳)
时间: 2015-07-01 |クリック回数:

2015年6月11日、国家衛生と計画生育委員会は「国務院弁公庁による公立病院医薬品集中調達業務改善の指導意見」(国弁発[2015]7号。以下「意見」と略称。)を徹底的に実施するために、「公立病院医薬品集中調達業務改善指導意見の実施に関する通知」(国衛薬政発〔2015年〕70号)を発表した。関係要求について、以下のとおりに通知した。


一、医薬品集中調達の新メカニズムを全面的に確立

医薬品集中調達の方針を堅持し、一つのプラットフォーム上で、上と下が連動し、公開的、透明的に分類調達を行う。省レベル医薬品集中調達業務指導チームの役割を十分に果たし、地方の実情に合わせて具体的な実施法を速やかに制定し、各部署に責任と業務を適宜割り当て、スケジュールと技術マップを確定し、国務院医療改革事務局に速やかに報告し、2015年内に新しい医薬品集中調達業務が開始するよう確保する必要がある。

省レベルの衛生計生行政機関は積極的に発展改革、財政、人的資源と社会保障、ビジネス、食品医薬品監督管理などの各部署と連絡、調整し、医薬品調達における品質安全保証、価格モニタリング、配送と使用、医療保険利用などに関する政策と措置をつなげるよう努め、医薬品集中調達の利便性と効果を高めなければならない。


二、医薬品調達の範囲を合理的に確定

病院は前年度医薬品実際使用量の80%以上という目安で調達計画を制定し、医薬品の通称、剤型と規格の詳細も確定しなければならない。1つの医薬品の剤型は3種以内、1種の剤型が対応する規格は2種以内ということを原則とし、調達を行わなければならない。医薬品調達予算は普通、病院の業務関係支出の25%-30%以内でなければならない。省レベルの医薬品調達機構は速やかに病院の医薬品調達計画と予算をまとめ、分析し、医薬品調達の範囲を合理的に確定し、量を決めたうえでの調達をしっかりと実施し、臨床ルートに相応しく、重大疾病保障システム、重要新薬開発特別プロジェクト、重大公共衛生プロジェクトに属する医薬品を優先的に選択し、女性、高齢者と児童など特別患者の医薬品使用も考慮に入れ、医療保険と新農合給付政策との連結を保障すべきである。

国家必須医薬品選定における規範的剤型、規格などの有効な方法を十分に活用し、国家必須医薬品目録、医療保険適用医薬品目録、必須医薬品臨床応用マニュアルと処方集などに基づき、常時臨床の必需性、剤型と規格の適性、包装の利便性という原則に従い、医薬品剤型、規格、包装の標準化を推し進め、医薬品調達と使用の集中度向上に努めるよう求める。


三、医薬品分類調達措置の細分化

省(自治区、直轄市)を単位とし、確定した医薬品調達範囲に合わせて、調達医薬品の分類をより細分化させる必要がある。病院使用のすべての医薬品(加工済み漢方薬材を含まない)はインターネットから調達すべきである。


(一)入札募集の形で医薬品を調達する場合について。前年度医薬品調達総額で各類医薬品の調達金額が占めたパーセンテージによって順番をつけ、最低80%かつ3社(3社を含む)以上の企業が生産した必須医薬品と非特許医薬品を入札募集で調達することとする。


(二)交渉での医薬品を調達する場合について。政府主導、多方面の参加、公開的かつ透明的に実施、試行から始まるという方針を堅持し、国レベルと省レベルの交渉を共に行わなければならない。2015年、国は一部の先発医薬品、独占的に生産される医薬品に関する交渉の試行を開始する予定で、方案は別途で制定する。一時的に交渉に納入できない医薬品については、省(自治区、直轄市)を単位とし、量と価格をつなげ、合理的な価格で行う集中調達を実現させるルートと方法を引き続き模索し、ゼロ差率の販売を実行する。省を超えた聯合交渉を推奨し、国による地域経済発展戦略に合わせて、医療保険給付政策の実施に適する地域の調達価格形成を模索する必要がある。


(三)インターネットから医薬品を直接調達する場合について。婦人科と小児科専用のジェネリック医薬品、救急用医薬品、必須点滴液、常用低価格医薬品およびしばらく入札募集で調達する医薬品としない医薬品がこの方法で調達できる。各地は国家衛生計生委員会が業界協会、学術機構に依頼して発表した婦人科と小児科専用のジェネリック医薬品、救急用医薬品の選定原則と見本を参考とし、本地域の関係医薬品の範囲と具体的な剤型、規格を合理的に確定し、予防と治療のニーズに応えることが可能である。


(四)国が生産拠点を指定する医薬品の場合について。全国均一調達価格に基づき、直接インターネットから調達し、価格の交渉をしないこととする。


(五)麻酔医薬品と第一類向精神薬の場合について。当面の間最高出荷価格と最高販売価格を管理する。


四、「二枚封筒」入札募集制度を堅持

医薬品を入札募集、調達する際には、生産企業を相手とする必要がある。医薬品生産企業が直接に応募すると同時に、技術関係入札書類とビジネス関係入札書類を提出する必要がある。医薬品品質、安全性、リスク評価の意識を高め、合理的に技術関係入札書類の審査に合格する企業の数を合理的にコントロールしなければならない。技術関係入札書類の審査に合格した企業に順番をつけないことにする。ビジネス関係入札書類の見積によって安い方からから高い方へという基準で落札企業と落札候補企業を選定する必要がある。

入札募集と調達が一つにし、需要量により調達し、量と価格をつなげるという要求を実施する必要がある。有益な競争の促進、需要の満足、供給の確保という原則に基づき、各医薬品の独自な事情を考慮に入れ、公立病院医薬品使用の特徴と品質要求に合わせて、ジェネリック医薬品品質一致性評価技術要求に従い、価格競争グルール分けを合理的に行う必要があり、各グループにおける落札企業は2社を超えてはいけないことにする。剤型、規格標準化を通して、適応症と治療効果類似医薬品を組み合わせを最適化させ、分類にし、価格交渉医薬品の数量を減らし、公平な競争を促進する必要がある。

落札価格が明らかに低い場合、総合的な評価に力を入れ、医薬品品質と実際の供給保障状況を全過程にわたってモニタリングしなければならない。1社または2社しか入札に応募しなかった品目規格の場合、特別に価格交渉を行うことが可能である。価格交渉の規則を公開し、同品目の品目規格の価格交渉ではすでに落札したものの価格を参考とし、人的要素の影響をなるべく避け、減らし、公開的、透明的、公平的に入札募集を行うようにする必要がある。

公平的な競争の環境を保護し、全国統一市場を確立するために、各地は入札募集で医薬品を調達する場合の開札時間を一律に毎年11月中旬にする。入札募集で調達する政策とつなぎ、生産企業が理性的に応募し、予め生産を手配するよう確保し、医薬品価格が開札時間の相違で変動することを防ぐためである。プロセスを最適化させ、申請の手順を簡素化させ、サービスの質と能率を高めなければならない。


五、病院における医薬品費用清算管理を改善

病院が医薬品を入荷し、検品したうえで合格と判断してから、費用を支払うまで30日を越えてはいけない。政策の指導を強化し、病院は公開入札募集、振込銀行の選択を推奨し、関係者は互恵互利で集中的に銀行口座を開き、銀行の提供した医薬品資金繰りのサービスを通じ、病院は素早く費用を支払うことができるようにし、企業の融資コストと医薬品生産・流通コストの低減を目指す。病院が手形為替の形で支払を遅延する現象と行為を整頓、防止する必要がある。医薬品関係支出を予算管理と年間業績評価一環とし、定期的に関係情報を公開する必要がある。医薬品(加工漢方薬を含まない)収入が病院総収入で占める割合が30%以下になるという目標を段階的に達成させるよう求める。


六、医薬品供給、配送の管理を整備

公立病院の医薬品配送は末端への供給を配慮し、特に広い農村地域に傾くべきである。県、郷、村が一体化された配送を奨励し、辺鄙で交通不便な地域の医薬品供給の確保に重点を置く。医薬品メーカーが供給、配送関係責任の主体であるとの要求を着実に実施し、検査、監督と改善に力を入れ、医薬品配送に関する相談、撤退、処罰の制約メカニズムを確立し、整備させる必要がある。配送率が低く、末端への医薬品配送を拒否し、しかも拒否行為を繰り返し、改善しない企業に対し、落札、登録の資格を取り消し、供給の資格も取り消す。病院がやむを得ず落札した企業ではないその他企業の医薬品を細分化して研究し、赤字の部分については、落札した企業が負担するという措置を研究する必要がある。

足している医薬品のモニタリングと警戒をより強化し、地域によって若干の病院と末端医療衛生機構を選択し、不足している医薬品モニタリング拠点とし、不足の原因を速やかに分析、把握し、供給と需要の関係を整理し、多様な方法を模索し、末端機構の医薬品需要に応えるよう保障する。


七、調達プラットフォームの規範化を促進

医薬品集中調達プラットフォームの確立にあたって、政府主導の方針を堅持し、非営利性と公益性を維持しなければならない。プラットフォームの規範化に必要な人力、財力、物を保障し、2015年年末までに国家医薬品供給保障総合管理情報プラットフォームと接続し、データと情報を安全に伝送するよう確保しなければならない。

省レベルの医薬品調達機構はサービス意識を強め、情報公開を全面的に推し進め、病院の医薬品調達価格、数量、支払時間および医薬品生産経営企業の配送済み率、不良記録などの情報を定期的に公開し、オンライン取引データのまとめとモニタリング、分析を速やかに行い、剤型、規格、包装等による価格差額という規則を合理的に利用し、各種医薬品市場の平均価格を試算し、異なる段階における医薬品調達価格および周辺国家と地域の医薬品価格などの情報を収集し、各種医薬品の調達をサポートする必要がある。

インターネット、ビッグデータなどの現代的情報技術から力を借り、調達プラットフォームサービス水準と監督管理機能の向上を引き続き促進し、プラットフォームのインテリジェント化水準を高め、電子契約書、オンライン決算、ネット上電子取引などの新しい特徴と要求に適応し、病院と医薬品生産企業との間における直接に医薬品費用を清算し、生産企業と配送企業との間における配送費用を清算することを推進する条件を作る必要がある。


八、病院における医薬品使用管理の規範化

各省(自治区、直轄市)の医薬品監督管理部門は責任を着実に負い、公立病院における優先的に必須医薬品の配置、使用を引き続き促進し、かつ一定の割合に達するようにする必要がある。処方評価と医師相談制度を確立し、補助用医薬品、正常使用を超過された医薬品に重点を置き、モニタリング、追跡を行い、医師処方権限を明確にし、処方が貴重医薬品にかかわる際には、積極的に患者とコミュニケーションし、使用量を規範化させ、急性疾患と当該医薬品長期使用患者の負担を軽減するよう努める必要がある。全体的に薬剤師の人数を増やし、その業務能力を高め、薬剤師による医薬品使用指導の役割を十分に果たし、小売薬局の薬剤師が定期的に二級以上の医療機構で研修を受けるよう促し、薬剤師によるオンライン薬事サービスを積極的に模索することを求める。

必須医薬品をポイントとする臨床用医薬品(消耗材を含む)の総合評価体制の確立を促進する。省を単位とし、一部の医療、教育、研究など総合的な実力の強い三級、二級病院と地方医療衛生機構を選択し、医薬品(消耗材を含む)の安全性、有効性、合理性、依拠性、経済性などについて、コストと収益の評価を行い、医薬品調達と配置、使用を規範化させ、医薬品剤型、規格、包装の標準化に臨床関係技術サポートを提供する必要がある。


九、公立病院改革試行都市における医薬品調達指導を強化

病院、医療保険、医薬改革の連動という方針を堅持し、総合改革に重点を置き、地方の実情に合わせて公立病院改革試行都市における市を単位とする自主調達の具体的な方法を決定し、総合改革に協力し、相互促進を行い、具体的な方法を速やかに国務院医療改革弁公室に報告し、書類保管を行う必要がある。試行都市の病院は省レベルの医薬品集中調達プラットフォームで医薬品を調達し、オンライン取引を行わなければならない。バルク調達する医薬品の場合、コストを合理的に分担し、ゼロ価格差で販売する必要がある。試行都市におけ成約価格が明らかに省レベルの落札価格より明らかに低い場合、省レベルの落札価格は試行都市における成約価格に沿って調整を行う必要がある。現代医薬関係物流の促進に力を入れ、小売薬局、医療保険利用指定薬局が病院の外来業務を担当する法式とルートを模索する。薬物政策研究に力を入れ、医薬品集中調達とほかの改革政策の実施を共に促進し、医薬品調達の効率を最大限にするよう努める必要がある。


十、総合的な監督管理を強化

医薬品調達全過程に対する総合的な監督管理を強化しなければならない。医薬品生産、経営に携わる企業のごまかし、不正入札、価格吊り上げなどの行為を厳しく取り締まり、信用記録と市場撤退制度を厳しく実施する。各種の地方保護を厳禁する。病院の調達契約違反、非オフライン調達などの行為を厳しく取り締まる。入札募集、交渉、生産拠点指定などの形で形成された調達価格については、病院は別途で当該価格の交渉を行ってはいけない。病院が直接にオンラインで調達する医薬品の価格については、市場モニタリングと追跡を強化し、公平的な競争が可能な市場環境と秩序を維持しなければならない。病院内における医薬品流通経路を規範化させ、病院で決算用口座を開設する医薬品経営企業のリストを定期的に発表し、社会からの監督を受ける必要がある。医薬品購入販売分野における腐敗行為、賄賂行為を断固に防止する。省レベルの医薬品調達機構で廉潔な政治制度を確立し、廉潔で自律という意識を高め、廉潔な政治を妨害する各種リスクを防止、制御しなければならない。


十一、広報と研修を強化

公立病院における医薬品集中調達業務の改善は、医薬品による診療補助を廃止すること、公立病院、特に県級公立病院の改革の加速化に役立てなければならない。医薬品不当高騰価格の下降、国民負担の軽減にも、医薬品購入・販売分野における腐敗行為の予防と抑制、賄賂行為の防止にも、医薬品生産・流通に携わる企業の再編と公平的競争の推進、医薬産業の健全な発展の促進にも役立てなければんならない。

ラジオ、新聞、テレビなどの伝統的メディアと微信(wechat)、ミニブログなどのニューメディアを十分に利用し、社会各界に医薬品による診療補助の廃止、公立病院利益追求行為の是正の必要性、困難性、複雑性を知らせ、以上の「4つの役立てる」原則で公立病院の医薬品集中調達業務の成果を検証しなければならない。「意見」の方向性、意義、措置と効果を幅広く宣伝し、思想の統一化を一層図り、コンセンサスを獲得し、医療機構のスタッフの医療改革主力軍としての力を生かし、すべての積極的な要素を活用し、意志を固め、難関を克服し、医薬品調達の新メカニズムを構築しなければならない。

公立病院における医薬品集中調達業務の改善は現存の利益獲得パターンに関する重要な調整で、専門性と政策性が強く、社会からの注目がたくさん集まっている。各級衛生計生行政機関は責任感と緊迫感を強め、「意見」に従って思想と認識を統一させ、「意見」の精神上の実質を全面的に把握し、病院、医療保険、医薬改革の連動を促進し、医薬改革深化のための新段階を開拓するよう求める。

(出所:国家衛生計生委サイト2015-06-11)

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