体育総局は「覚せい剤使用反対条例」の規定に従い、国家食品医薬品監督管理総局、衛生計生委員会、商務部と税関総署と協力して覚せい剤目録を毎年修正、発表している。2015年8月20日、国家食品医薬品監督管理総局は覚せい剤目録に新しく入れられた医薬品の管理をよりよく行うために、「覚せい剤目録修正後における関係医薬品管理の通告」(2015年第54号)を発表し、関係事項を以下のとおりに通告した。
一、覚せい剤目録発表日以降、タンパク質同化製剤とペプチドホルモンの販売資格を有していない医薬品経営企業は目録に入っているタンパク質同化製剤とペプチドホルモンを仕入れてはいけない。以前に仕入れ、新しい目録に入れられたタンパク質同化製剤とペプチドホルモンは「覚せい剤使用反対条例」の規定に従って医療機構、タンパク質同化製剤とペプチドホルモンの生産または卸売に携わる企業に転売すべきである。医薬品の小売企業は以前に購入したタンパク質同化製剤とペプチドホルモン覚せい剤が目録に新しく入れられても、その販売を継続できるが、処方薬として厳格に管理し、その処方箋を2年間保存しなければならない。
二、覚せい剤目録発表後の9ヶ月の初日以降、医薬品メーカーが生産し、覚せい剤目録に新しく入れられた物質を含有する医薬品の場合、包装標識または添付文書に「スポーツ選手は使用を慎むべきである」と明記しなければならない。それ以前に生産した医薬品の場合、有効期限内は流通と使用を継続できる。医薬品ラベル、添付文書の修正は「医薬品登録管理弁法」における関係規定に従って行われなければならない。
三、医薬品の生産、経営に携わる企業は覚せい剤目録の修正に注目し、「覚せい剤使用反対条例」の規定に準じ、覚せい剤目録であげられた物質を含有する医薬品の生産、経営と輸出入などの管理をよく行わなければならない。
四、各省レベルの食品医薬品監督管理機関は覚せい剤の取締を非常に重視し、覚せい剤目録であげられた物質を含有する医薬品のラベルと添付文書の管理を強化し、タンパク質同化製剤とペプチドホルモンの生産と経営に携わる企業に対する監督と管理を強化し、輸出入の審査承認を厳しく行い、法律によって規定違反の生産と経営行為を厳しく処罰し、覚せい剤成分含有医薬品管理問題の発生を防止するよう求める。
(出所:CFDAサイト2015-08-20)