2015年8月25日、国家食品医薬品監督管理総局は「臨床試験データ自主チェック状況に関する公告」(2015年第169号)を発表した。公告によると、1094品目に関する自主チェック資料が提出されたという。国家食品医薬品監督管理総局は関係薬物臨床試験機構(以下「臨床試験機構」と略称。)と合同研究組織(CRO)に対する審査を行い、9月9日に「薬物臨床試験機構と合同研究組織による臨床試験実施状況に関する公告」(2015年第172号)を発表し、以下の状況について公告した。
一、人体生物学的同等性試験とⅠ期臨床試験の実施を引き受ける臨床試験機構は82カ所である(詳細は付録1を参考に)
二、Ⅱ、Ⅲ期薬物臨床試験の実施を引き受ける臨床試験機構は383カ所である。(詳細は付録2を参考に)
三、臨床試験の実施を引き受けるCROは126カ所である。(詳細は付録3を参考に)
四、国家食品医薬品監督管理総局は自主チェック資料にかかわる臨床試験機構とCROに対して臨床試験データの照合審査を行う予定である。審査でデータの真偽問題が発覚された臨床試験機構とCROの場合、2015年第117号公告の要求に従って処罰する。また、それらの機構などが以前に完了したすべての薬物臨床試験データを徹底的に調べる。生産を承認し、もしくは輸入した医薬品の臨床試験でねつ造、改ざんがあったと発覚する場合、生産企業の医薬品承認書番号と薬物臨床試験機構資格を取り消し、直接責任者と関係人員の責任を追及する。
五、国家食品医薬品監督管理総局が照合審査を行う前に、臨床試験機構またはCROが積極的に自主チェックを行い、真偽問題を発覚する場合、積極的に関係事情を国家食品医薬品監督管理総局化粧品登録管理司に報告し、申請者に自主的に申請を撤回するよう促すべきである。国家食品医薬品監督管理総局は申請を撤回した申請者と品目のリストを発表し、照合審査を行わず、立案調査する。
六、申請者、臨床試験機構、CROによるねつ造、改ざんについては、研究員、医療職員が12331番またはインターネットを利用して国家食品医薬品監督管理総局行政事項受理サービスと苦情・告発処理センターに告発するように。国家食品医薬品監督管理総局は如実に告発して役立てたものを奨励する。
付録:1、人体生物学的同等性試験とⅠ期臨床試験実施の引き受け状況
2、Ⅱ、Ⅲ期薬物臨床試験実施の引き受け状況
3、CROの臨床試験実施引き受け状況
(出所:CFDAサイト2015-09-09)