「中華人共和国薬局方」の執行を厳格に行い、輸入医薬品の品質を保証するために、2016年2月19日に、国家食品医薬品監督管理総局は各通関手続き地における食品医薬品監督管理局、薬物検査所に輸入医薬品が「中華人民共和国薬局方」に適合する事項に関する通知を発布した。関係事項を以下のとおりに通知する。
一、あらゆる輸入医薬品は「中華人民共和国薬局方」の関係要求事項に適合しなければならない。輸入医薬品通関手続き地での検査は、「中華人民共和国薬局方」(2015年版)の関係要求事項に基づいて行い、要求事項に適合していないと判断した場合は輸入してはいけない。
「中華人民共和国薬局方」(2015年版)に収録されている品目の場合、輸入医薬品通関手続き地での検査は、輸入医薬品登録基準のみならず、「中華人民共和国薬局方」(2015年版)の関係基準にも適わならない。
「中華人民共和国薬局方」(2015年版)に収録されていない品目の場合、輸入医薬品通関手続き地での検査は、「中華人民共和国薬局方」(2015年版)の関係一般的要求事項に適わなければならない。
「『中華人民共和国薬局方』(2015年版)実施関係事項の公告」(2015年第105号)第五条における要求事項に準じて補充申請を行ったが、輸入医薬品承認を取得しなていない場合、補充申請の審査承認期間中、通関手続き地での検査は元の輸入医薬登録基準に準じて行うことになる。当該状況にある場合、輸入届出を行う際には、補充申請の「医薬品登録申請表」および受理通知書のコピーを提出しなければならない。
二、各通関手続き地の食品医薬品監督管理部門は通関手続き地の医薬品検査機構に対する指導を強化し、輸入届出と通関手続き地での検査業務がうまくつながるよう確保しなければならない。医薬品輸入港が所在する省、自治区、直轄市の食品医薬品監督管理機関は輸入届出と通関手続き地での検査業務に対する日常的監督と管理を強化し、輸入医薬品の品質と安全を保障しなければならない。
(出所:CFDAサイト 2016-02-16)