国家食品医薬品監督管理総局行政受理サービスホールが「受理と批准書受領などの行政許可事項に関する公告」を発表
2016年4月11日、国家食品医薬品監督管理総局行政受理サービスホールは「受理と批准書受領などの行政許可事項に関する公告」(第169号)を発表した。内容は以下のとおりである。
2016年5月3日以降、行政許可事項申請を受理もしくは批准書を受領する際に、申請者が他に委託した場合、委託を受けた職員は申請者(申請表で捺印した申請者と同一)による委託書(委託対象と委託事項を明記。付録1、2を参考に)と自らの身分証明書の原本、コピーを提出しなければならない。それと同時に、2015年7月16日に発表された「受理と批准書受領などの行政許可事項の公告」(第151号)は無効になる。
付録:1、委託書(行政許可事項受理用)
2、委託書(行政許可事項関係批准書受領用)
(出所:CFDAサイト2016-04-11)