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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「化学医薬品新規登録分類費用徴収基準関係事項の通告」を発表
时间: 2016-09-12 |クリック回数:

2016年9月2日、国家食品医薬品監督管理総局は「化学医薬品新規登録分類費用徴収基準関係事項の通告」(2016年第124号)を発表した。全文は以下のとおりである。

2015年11月4日に第十二回全国人民代表大会常務委員会第十七回会議で可決された「国務院に授権して一部の地方で医薬品上市許可保有者制度を試行することと関係問題に関する決定事項」と「化学医薬品登録分類改革案の発表に関する公告」(国家食品医薬品監督管理総局2016年第51号公告、以下「2016年51号公告」と略称。)では、化学医薬品が改めて分類されたため、新規登録分類費用徴収基準などに関する事項について以下のとおりに通告する。


一、化学医薬品新規登録分類の1、2類に属する医薬品の登録申請は、「医薬品、医療機器類製品登録費用徴収基準に関する公告」(国家食品医薬品監督管理総局2015年第53号公告、以下「2015年53号公告」と略称。)における新薬登録費用徴収基準に従って関係費用を徴収する。化学医薬品新規登録分類の3、4類に属する医薬品の登録申請は2015年53号公告におけるジェネリック医薬品登録費用徴収基準に従って関係費用を徴収する。

そのうち、生産企業が国内にある場合は2015年53号公告における中国製医薬品登録費用徴収基準に従って関係費用を徴収し、生産企業が海外にある場合は2015年53号公告における輸入医薬品登録費用徴収基準に従って関係費用を徴収する。


二、化学医薬品新規登録分類の5類に属する医薬品の登録申請は、2015年53号公告における臨床試験不要輸入医薬品の生産または上市申請、臨床試験が必要である輸入医薬品の生産または上市申請費用徴収基準に従って関係費用を徴収する。


  三、2016年51号公告発表、実施後および本通告書発表、実施前に、新規登録分類法によって受理された申請で、「行政許可項目費用徴収通知書」における費用徴収基準が本通告書と一致しない場合、申請者は2016年10月30日までに元の受理部門に関係費用の返還と追納を申し込まなければならない。申請者の提出する書類は以下の通りである。


(一)費用返還または追納申請書。


(二)振込票(コピー)。


(三)非税金費用徴収関係一般納金書(追納申請の場合はコピー、払い戻し申請の場合は原本)。


(四)医薬品登録申請表(コピー)。


(五)受理通知書(コピー)


四、2016年51号公告発表、実施前に受理された申請で、新規登録分類法によって審査、承認を行うようと要請した場合、申請者は元の受理部門に関係費用の追納を申し込まなければならない。申請者が関係費用を追納するまでに、関係登録申請の審査承認は中止する。申請者が提出する書類は以下の通りである。


(一)費用追納申請書。


(二)振込票(コピー)。


(三)非税金費用徴収関係一般納金書(コピー)。


(四)医薬品登録申請表(コピー)。


(五)受理通知書(コピー)

(出所:CFDAサイト2016-09-02)

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