「食品医薬品生産と経営関係信用失墜行為者の共同懲戒に関する覚書」の発表について
国家発展改革委員会、国家食品医薬品監督管理総局、人民銀行、中央宣伝部、中央文明弁公室、中央インターネット安全と情報化指導チーム弁公室、最高人民裁判所、最高人民検察院、科技部、工業と情報化部、司法部、財政部、国土資源部、商務部、国家衛生計生委員会、国有資産監督管理委員会、税関総署、税務総局、工商総局、国家品質監督検査総局、新聞出版総署、中国銀行業界監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会、全国総工会、共青団中央委員会、全国婦人連合会、全国工商連合会などは党の十八大と十八回三中、四中、五中全会の精神を徹底的に発揮し、「国務院による信用厳守共同奨励と信用失墜共同懲戒制度の確立と整備で社会における信用確立を促進するための指導意見」(国発〔2016〕33号)と「国務院による社会信用システム確立企画綱要(2014-2020年)の発表に関する通知」(国発〔2014〕21号)などの関係要求に準じ、食品と医薬品分野の信用システムの確立を推し進め、信用失墜共同懲戒体制を整備するために、「食品医薬品生産と経営関係信用失墜行為者の共同懲戒に関する覚書」を締結した。また、2016年9月22日、当該覚書を発表した。
別添:食品、医薬品生産と経営関係信用失墜行為者の共同懲戒に関する覚書
(出所:CFDAサイト2016-09-22)