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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「重大食品医薬品安全違法事件処分督促弁法」
时间: 2014-07-23 |クリック回数:

2014年7月10日、法律によって重大食品医薬品安全違法事件を処分し、督促業務を規範化させ、事件に対する調査の能率とレベルを高めるために、国家食品医薬品監督管理総局が「重大食品医薬品安全関係違法事件処分督促弁法」(以下「弁法」と略称する。)を発表した。

「弁法」は計19条、重大食品医薬品安全関法事件調査・処分督促の目的、調査・処分督促の定義と原則、管轄、重大事件の標準、報告要求、督促事件の宣伝要求、、評価体制などについて明確に規定している。

「弁法」では、重大食品医薬品安全違法事件とは、食品(食品添加剤を含む。)、健康食品、医薬品、化粧品と医療機器に関する法律法規に違反し、情状が酷く、開発、生産、経営または使用する製品が深刻な被害または重大な影響を与える可能性が十分あるか、すでに重大な影響を与えた事件であると規定されてている。国家食品医薬品監督管理総局査察局は全国の重大事件の処分を督促する責務を担当し、地方の各レベルの食品医薬品監督管理局の査察部門は所管行政地域における重大事件の処分を督促する責務を担当することになる。

また、「弁法」では、国家食品医薬品監督管理総局が処分を督促する重大事件は、死亡または健康に深刻な危害を与えた食品医薬品品質安全事件、法律法規違反の情状が酷くて、関係批准証書を取り消すほどの事件、1000万元以上(1000万元も含む。)の偽造粗悪製品を生産、販売する事件であると規定されている。各省(自治区、直轄市)の食品医薬品監督管理部門の督促する重大事件の範囲と標準については、現地の実情によって決定するという。

(出所:中国医薬報2014-07-21)

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