先日、国務院弁公庁は「第六回目取消し及び調整する食品医薬品監督管理部門より実施された行政認許可項目を決定に関する決定」を公布した。第六回目のリストには314の行政認許可項目を取り消し及び調整することと決定された。その内、取消が決定された行政認許可項目は計171項目があり、調整が決定された行政認許可プ項目は計143項目がある。第六回目の取り消し及び調整する食品医薬品監督管理部門より実施された行政認許可項目は下記の通りである。
(一)取り消された行政認許可項目:新薬の試行基準を本基準に変更することに対する審査批准;第二類医療器械の臨床試用、臨床検証に対する審査批准;第三類医療器械の中の非ハイリスクの医療器械の臨床試用、臨床検証に対する審査批准;タンパク同化製剤、ペプチドホルモンの国外での委託生産の届け出手続き;化粧品衛生監督検査機構の認定。
(二)管理レベルを下へ委譲する行政認批准項目:第二類、第三類医療器械の経営許可;医薬品小売企業経営品質管理規範(GSP)の認証;麻酔用医薬品と第一類精神医薬品の運輸証書の発給;麻酔用医薬品と精神医薬品の郵送証書の発給。(省レベル人民政府食品医薬品監督管理部門から区を設けた市レベル人民政府の食品医薬品監督管理部門へと委譲する)。
(三)審査許可部門を減少する行政認許可項目:放射性医薬品経営に対する審査批准。(元の審査批准部門は国家食品医薬品監督管理局、国防科学工業局である。調整後の審査批准部門は国家食品医薬品監督管理局になった。備考としては、国家食品医薬品監督管理局は審査批准を行う際に、国防科学工業局に意見を求める)。
(四)合併された行政認許可項目:輸入医薬品登録証書の確認発給、輸入医薬品の再登録及び既に輸入医薬品の取得した証明書類及び添付した書類の中に記載した内容を変更する補足申請に対する審査批准は、輸入医薬品の登録として合併する;医薬品臨床試験に対する審査批准、新薬証書の確認発給、新薬又はすでに国家基準を持っていた医薬品の生産審査批准、国産医薬品の再登録、開発研究の新薬、生産した医薬品のすでに取得した証明書類及び添付した書類の中に記載した内容を変更するの補足申請は、国産医薬品の登録として合併する;香港・マカオ・台湾地区の医薬品の登録、香港・マカオ・台湾地区の医薬品の再登録、香港・マカオ・台湾産医薬品のすでに取得した証明書類及び添付した書類の中に記載した内容を変更する補足申請に対する審査批准は、香港・マカオ・台湾地区の医薬品登録として合併する。
(出所:中国医薬報 2012年11月26日)