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国家禁毒委員会弁公室が通告を公布 関連企業及び個人に麻薬製造用物品と規制対象外の麻薬製造用化学品・設備の流出防止を注意喚起
时间: 2025-12-10 |クリック回数:

  法に基づいて麻薬製造用物品の管理を強化するため、国家禁毒委員会弁公室は11月10日、全社会に向けて「国家禁毒委員会弁公室による麻薬製造用物品と規制対象外の麻薬製造用化学品・設備の流出防止に関する通告」を公布した。

  「通告」は全十三条から成り、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国禁毒法」、「中華人民共和国税関法」、「易制毒化学品管理条例」における麻薬製造用物品犯罪、麻薬製造共犯者、脱税、密輸、オンライン情報発信、マネーロンダリング防止、外貨管理に関する規定を網羅している。また、郵便会社、宅配便会社、物流会社、国際貨物輸送会社、その他の事業体及び個人に対し、麻薬製造用物品関連犯罪の防止に関する要求事項も盛り込まれている。この通告は、関係企業及び個人に対し、事業活動を行う際に国内関連法規を遵守し、海外における法的リスクを回避し、国内企業及び国民の正当な権利と利益を守るよう促すものである。

  国家禁毒委員会弁公室の通告

  麻薬製造用物品及び規制対象外の麻薬製造用化学品・設備の製造、経営、輸送、輸出入をさらに規制し、それらが違法なルートに流入したり、犯罪者が違法犯罪活動に利用したりすることを防止し、国内の企業と国民の合法的な権益を保護し、国家の経済安全と社会の安定を守るため、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国禁毒法」、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国郵便法」、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、「中華人民共和国広告法」、「中華人民共和国輸出管理法」、「中華人民共和国税金徴収管理法」、「中華人民共和国マネーロンダリング防止法」、「易制毒化学品管理条例」、「危険化学品安全管理条例」、「中華人民共和国外為管理条例」などの関連法律、法規に基づき、関連事項を以下のとおり通告する。

  一、「中華人民共和国刑法」によれば、いかなる組織又は個人も、無水酢酸、ジエチルエーテル、クロロホルム、その他麻薬の製造に用いられる原料又は添加物を違法に製造、販売、輸送し、又はこれらの物品を国内に持ち込み、若しくは国外に持ち出すことは、固く禁じられる。いかなる組織又は個人も、前項に規定する物品を、他人が麻薬を製造していることを知りながら製造、販売、輸送することは、固く禁じられる。

  二、「中華人民共和国刑法」によれば、他人が規制対象外の麻薬製造用化学品・設備を用いて違法に麻薬を製造することを知りながら、故意に当該化学品又は設備を製造、販売、輸送又は輸出入する者は、麻薬製造罪の共犯者として扱われる。

  三、「中華人民共和国刑法」及び「中華人民共和国税金徴収管理法」の関連規定によれば、規制対象外の麻薬製造用化学品・設備を製造又は販売する企業は、法に従って納税義務を履行しなければならない。欺瞞、隠蔽、その他の手段により脱税した者は、税務当局による追徴課税の対象となり、犯罪を構成する場合には、法に従って刑事責任を追及される。

  四、「中華人民共和国税関法」及び関連法律、行政法規に違反し、税関の監督を逃れ、脱税し、国の輸出入禁止若しくは制限を逃れ、又は国により輸出入が禁止若しくは制限されている貨物若しくは物品、又は法律により課税対象となる貨物若しくは物品を輸送、携行若しくは郵送することは、密輸を構成する。税関は、密輸された貨物若しくは物品及び違法所得を没収し、併せて罰金を科すことができる。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。税関に対し、輸出入貨物若しくは物品、又は通過貨物若しくは積み替え貨物に関して虚偽の申告をした場合、罰金を科し、違法所得を没収することができる。

  五、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」によれば、ネットワーク事業者はユーザーが公開する情報の管理を強化しなければならない。法律や行政法規により公開又は発信が禁止されている情報を発見した場合、直ちに情報の発信を停止し、情報の拡散を防止するために削除などの措置を講じ、関連記録を保管し、関係当局に報告しなければならない。

  六、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国マネーロンダリング防止法」、「中華人民共和国外為管理条例」の関連規定によれば、規制対象外の麻薬製造用化学品・設備を製造又は販売する企業や個人は、マネーロンダリング防止及び外貨管理に関する関連規定を遵守しなければならない。違法な国境を越えた資金移動に従事した者は、関係当局による法に基づく行政処罰の対象となり、犯罪行為を構成する者は法律に基づき訴追される。

  七、規制対象外の麻薬製造用化学品・設備を製造、販売、輸送、輸出入する事業者は、内部管理システムを構築・改善し、関連記録や関連許可証のコピー又は証明文書を保管し、特に海外バイヤーの資格を厳格に確認し、「高額注文」や「サンプルテスト」を装って違法取引を誘引する行為に警戒することが推奨される。下流のバイヤーが麻薬製造用化学品の名称、包装、輸送方法の変更を要求し、違法な用途への使用を示唆する恐れがある場合、あるいは虚偽の請求書発行や虚偽の情報申告の疑いがある場合は、直ちに取引を中止し、法律に従って現地の公安当局又は関係当局に報告し、事実の調査に協力して、違法犯罪行為に巻き込まれるのを回避してください。

  八、非薬品類易制毒化学品の販売情報をオンラインで公開する事業体は、工商営業許可証、非薬品類易制毒化学品の製造経営許可証又は届出証明書などの関連資格書類を保有する必要がある。個人が非薬品類易制毒化学品の販売情報をオンラインで公開することは禁止されている。いかなる組織又は個人も、薬品類易制毒化学品に関する広告情報をインターネット上で公開することは禁止されている。インターネット、ソーシャルメディア、電子商取引プラットフォーム、またはその他のチャネルで、規制対象外の麻薬製造用化学品・設備の販売情報を公開する組織又は個人は、実名で登録し、関連法規を遵守する必要があり、違法な情報の公開は固く禁じられている。海外のプラットフォームを通じて情報を公開する場合は、当該国の関連法規も遵守する必要がある。

  九、関係団体及び個人は、法規制意識の向上を図り、合法的な用途を有する、麻薬製造にも使用可能な規制対象外の麻薬製造用化学品・設備を輸出する際には、国際条約及び関係輸入国、特に米国、カナダ、メキシコなどの高リスク国の法令を厳格に遵守することが望ましい。また、海外の顧客に対し、自国の法令に基づく輸入手続きの遵守を義務付け、法的リスクの未然防止に努めるべきである。

  十、関係団体及び個人は、リスク認識を高めることが強く求められている。特定の規制対象外の麻薬製造用化学品・設備が関係国の規制下にあることを知りながら、輸入国の関連法令を遵守せずに、当該国に販売、輸送、又は輸出を行った者は、当該国の法執行機関から刑事訴追又は制裁を受ける可能性がある。

  十一、郵便会社、宅配便会社、物流会社は、隠匿、虚偽申告又はその他の手段により、国内外へ、又は国内外から易制毒化学品などの麻薬製造用原料や添加物を違法に郵送又は輸送していることを発見した場合、法に基づき直ちに公安機関又は税関に報告し、公安機関又は税関の捜査に協力しなければならない。郵便会社、宅配便会社、物流会社は、上記の情報を真実に記録又は保管しなければならない。

  十二、国際貨物運送会社は、貨物の名称と用途を正直に申告しなければならない。規制対象外の麻薬製造用化学品・設備の密輸のために、密輸業者と共謀して輸送、保管、郵送、その他の便宜を提供した者は、法的責任を問われる。

  十三、関係団体及び個人が外国の法執行機関による不法な権力行使に遭遇した場合、自らの安全と合法的な権益を守るために法的手段を十分に活用し、在外中国大使館又は領事館に援助を求めることができる。

  特にここに通知する。

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2025-11-10)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/12/10 10:41:50