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「薬物Ⅰ期臨床試験管理ガイドライン(試行)」(仮訳)
时间: 2011-12-21 |クリック回数:

薬物Ⅰ期臨床試験の管理を強め、有効的に被験者の権益と安全を保障し、薬物Ⅰ期臨床試験の研究品質と管理水準を向上させるために、「中華人民共和国医薬品管理法」、「医薬品登録管理規則」と「薬物臨床試験質量管理規範」等関連規定に基づいて、国家食品医薬品監督管理局は、「薬物Ⅰ期臨床試験管理ガイドライン(試行)」を制定し、2011年12月2日に配布し、施行する。 


薬物Ⅰ期臨床試験管理ガイドライン(試行)


第一章 総則


第一条 薬物Ⅰ期臨床試験(以下はI期試験と称す)の管理を強め、有効的に被験者の権益と安全を保障し、Ⅰ期試験の研究品質と管理水準を向上させるため、「中華人民共和国医薬品管理法」、「医薬品登録管理規則」、「薬物臨床試験品質管理規範」等関連規定に基づいて、国際通用の規範を参考にして、本ガイドラインを定める。

第二条 本ガイドラインは、Ⅰ期試験に適用し、Ⅰ期試験の組織管理及び実施に指導を提供することを目指す。生物利用度或いは生物学的同等性試験は、本ガイドラインを参考にし、行う必要がある。


第二章 職責要求


第三条 申請者は、薬物臨床試験機構を評価する手順と基準を築き上げ、資格の認定に合格したI期試験研究室を選択、或いは委託し、I期試験を行う必要がある。


第四条 申請者は、品質保証体系を築き上げ、I期試験の全過程に対し監査、監督、査察を行い、臨床試験の品質を確保し、被験者の権益と安全を保障する必要がある。


第五条 申請者は、I期試験中の一部の業務及び任務を医薬品開発受託機関(CRO)に委託することができる。委託前、医薬品開発受託機関の研究条件、能力、経験及び相応な品質管理体系に対し評価を行う。医薬品開発受託機関が委託を受けた後、本ガイドラインの規定した申請者が履行すべき責任は医薬品開発受託機関が同様に履行しなければならない。申請者は、臨床試験の真実性及び品質に対し最終的な責任を負う。


第六条 Ⅰ期試験研究室は、Ⅰ期試験の実施に対し、責任を追う。研究者は、臨床試験の関連法律法規、規範性文書及び技術ガイドラインを順守し、臨床試験の方案を執行し、被験者の権益と安全を保障し、臨床試験結果の真実且つ信頼性を保証する必要がある。


第七条 薬物臨床試験の生物見本分析は、「薬物臨床試験生物見本分析実験室管理ガイドライン」(以下、「実験室管理ガイドライン」と称す)に合致した実験室で行う必要がある。薬物臨床試験の生物見本分析を従事する実験室は、医薬品監督管理部門の監督と検査を引き受ける必要がある。


第八条 倫理委員会は、Ⅰ期試験の特徴に合わせ、被験者の権益と安全に対する保護を強化する必要がある。試験のリスク管理とコントロール、試験方案の設計及び参加同意書の内容、研究チームの人員構成、資格、経験、被験者ソース、募集方式、実施中に発生した意外な状況等に、重大な注意を払う必要がある。


第三章 実施条件


第九条 Ⅰ期試験研究室は、充分な試験用病室が設置する必要があり、臨床試験の生物見本分析用実験室(以下、実験室と称す)の設置もできる。試験用病室は、本ガイドラインの要求に合致する必要がある。実験室は、「実験室管理ガイドライン」の要求に合致する必要がある。すべてが相応な組織管理システム、品質管理システム及びI期試験の需要が満足できる場所及び施設設備等を備える必要がある。


第十条 I期試験研究室には、研究室責任者、主要研究者、研究医者、薬剤師、研究看護士及びその他の人員を配置する必要がある。すべての人員は担当する業務と相応しい専門的技能、資格及び能力を有する必要がある。実験室の人員は、「実験室管理ガイドライン」の要求に合致する必要がある。

(一)研究室責任者。研究室責任者は、I期試験の管理に対し、全体的責任を負い、被験者の権益と安全を保障する。研究室責任者は、医学或いは薬学学士以上の学歴、且つ高級職務資格を持ち、5年以上の薬物臨床試験の実践と管理経験があり、幾つかのⅠ期試験を組織したことがある等の履歴が必要である。

(二)主要研究者。研究室責任者と主要研究者は、同じ人でも可である。主要研究者は、I期試験全過程に対する管理の責任を負う。臨床試験と関連する資料及び文献を熟知し、試験が順調に進むことを確保する。主要研究者は、医学或いは薬学学士或いは以上の学歴、高級職務資格を持ち、系統的臨床薬理の専門知識を有し、最低5年以上の薬物臨床試験経験があり、幾つかのⅠ期試験を担当したことがある等履歴が必要である。

(三)研究医者。研究医者は、主要研究者に協力して、医学観察及び不良事件のモニタリングと処理を行う。研究医者は、免許医師の資格を有し、医学学士或いはそれ以上の学歴を持ち、薬物臨床試験に参加した経歴があり、救急外来と救急等方面において対応能力を備える必要がある。

(四)薬剤師。薬剤師は、臨床試験用医薬品の管理等に責任を負う。薬剤師は、薬学学士或いはそれ以上の学歴を有し、臨床薬理学の関連専門的知識と技能を有する必要がある。

(五)研究看護士。研究看護士は、I期試験中の看護に責任を負い、不良事件モニタリングを担当する。研究看護士は、免許看護士の資格を持ち、関連臨床試験の能力と経験を有する必要がある。試験用病室には、最低一名の重症看護或いは救急看護の経験がある専任看護士が配置する必要がある。

(六)その他の人員。主にプロジェクト管理者、データ管理者、統計者、品質制御者、研究助手等を含み、すべては相応な資質と能力を有する必要がある。


第十一条 Ⅰ期試験研究室は、相応な人員トレーニングと審査管理制度がもつ必要がある。トレーニングの内容は、臨床試験に関連する法律法規、規範性文書及び関連技術ガイドライン、専門的知識と技能、管理制度、技術規範、標準業務作業手順、臨床試験方案等を含む必要がある。臨床試験に参加する人員は、その担当する業務に相応する資格と能力を有するのを確保する必要がある。


第十二条 Ⅰ期試験研究室は、研究者と被験者の健康、安全を確保するために、健康と安全を保障する管理制度を築き上げる必要がある。作業場の安全、飲食安全、汚染制御、職業被曝防護、有害物質の制御など措置を含むはずである。


第十三条 Ⅰ期試験研究室は、I期試験の需要を満たす場所と施設が持たなければならない。Ⅰ期試験の試験用病室は、下記の要求を満足し、絶えざる改善を行い、被験者、従業員と申請者に良好な試験条件を提供する必要がある。

(一)試験場所。試験用病室は、I期試験を行なうことに必要なスペースを有し、相対的に独立し、安全性が良好な病室エリアを持ち、被験者の安全性及びプライバシーを保障する必要がある。記録保管室、薬物貯蔵及び準備室、食堂、査察員事務室を設ける必要がある。医療看護人員業務エリア以外に、また被験者専用応接室、休憩室、荷物預かり箱を設ける必要がある。試験エリア、事務エリア、飲食エリアと休憩エリアは、それぞれ独立する必要がある。安全且つ良好なネットワークと通信施設を提供する必要がある。

(二)救急要求。試験用病室は、その場での応急手当及び迅速的転院能力を有し、救急室を配備し、必要とする救急、モニタリング設備及び常用する救急医薬品、緊急コールシステム等が具え、被験者が迅速的な救助を得られることを確保する必要がある。


第十四条 Ⅰ期試験研究室は、業務の必要に応じ、相応な機器及び設備を配備し、それを有効的に管理を行い、機器及び設備の正確且つ信頼性を確保する必要がある。

(一)試験用病室には、心電監視計器、心電計、除細動器及び呼吸器などを含む生命徴候をモニタリング、サポートする機能がある設備を配置し、酸素供給と陰圧吸引装置が具える必要である。移動可能な救急車を持ち、救急用医薬品と簡単な救急設備を配置し、救急設備がよい状態を確保し、応急用に備える必要がある。

(二)機器設備の管理。機器設備の管理は、専門係りが責任を負う。機器設備を操作する人員は、適切な資格をもち、操作トレーニングを受けたことがあり、相応な用途に応じて設備を使用する必要がある。機器設備には、ラベルを貼り、ラベルの中にはっきりに生産期日と稼動状態を明記し、そして、保守、チェックと校正を行う必要がある。機器設備の操作が行なえる標準業務手順書があり、すべての使用と保守記録を保留する必要がある。専門担当者が早速に試験用施設設備に対し、品質の制御と検査を行い、機器資料に対する保存管理を確保する必要がある。試験用病室の機器設備が国の関連要求に合致することを確保する必要がある。


第十五条 実験室の人員と施設設備及び場所の要求は、「実験室管理ガイドライン」に合致する必要がある。


第四章 管理制度と標準業務手順書


第十六条 Ⅰ期試験研究室は、相応な管理制度と標準業務手順書(SOP)を作成し、早速にそれを更新と改善する必要がある。


第十七条 管理制度には、少なくても、契約管理、人員管理、文書管理、試験用医薬品管理、試験場所と施設管理、機器と設備管理等を含まなければならない。


第十八条 I期試験のSOPには、少なくても、下記の幾つか項目を含まなければならない。即ち、試験企画、試験実施過程、試験用医薬品管理、不良事件処理、データ管理、試験総括報告、文書管理、品質制御等である。


第十九条 管理制度とSOPの制定、審査と批准、実施及び修正と廃止。

(一)制定。管理制度とSOPを制定し、すべての管理制度とSOPには統一なフォーマットとバーコードがあることを保証すべき、内容を関連法律法規に合致すべき、管理制度とSOPには、すべてが現行バージョン及び発効期日を明記し、早速に更新を行う必要がある。

(二)審査と批准。管理制度とSOPを起草してから、SOP草稿に対しチェック及び検討を行い、文書の簡潔、分かり易く、完全且つ明瞭であることを保証し、論理性と実行可能性を持ち、発効済みその他の文書と包括性を有する必要がある。チェックし、確認済みの文書は、発効期日を定め、研究室責任者が署名、批准する必要がある。

(三)実施。管理制度とSOPは発効したら、すぐ実行する必要がある。すべての人員は、管理制度と関係SOPのトレーニングを受けなければならない。管理制度とSOPを更新する時に、重点的なトレーニングを行う必要がある。

(四)修正と廃止。必要に応じて、管理制度とSOPに対し、定期、或いは不定期的に修正と廃止を行う必要がある。関連情報を記録して、即時にバージョン及びバージョンのシリアル番号を更新する。解除する必要がある管理制度及びSOPについて、保存管理をして、無効にする標識をつける必要がある。現在に使用している管理制度及びSOPが最新バージョンであることを保証し、そして、最新バージョンの管理制度とSOPのリストを保留する必要がある。


第五章 品質保証


第二十条 I期試験研究室は、相対的に独立的、完全な品質保証体系を築き上げ、或いは、それに取り入れらる必要があり、当該臨床試験に直接に及ばない人員より実施され、すべての観察結果と所見について、早速にチェックし、記録をする必要がある。品質制御を行う人員は、研究室の責任者が指名派遣する必要がある。


第二十一条 試験項目に基づいて、内部の品質制御計画を制定し、試験が行なった各段階及び手順に対し、確認検査を行い、データ処理の各段階及び手順に対し品質制御を行い、試験過程が試験方案とSOPの要求に合致することを確保する必要がある。申請者は、確認検査計画により、定期的に試験項目に対し、確認検査を行い、データの完全、正確、真実且つ信頼性を保証する。確認検査の頻度と性質について、試験の実情によって確定する必要がある。事実通りに確認検査の中の問題を記録し、試験者に問題を解決するよう促す。発見した問題に対し、改善措置を提出し、試験者が正確に実行することを確保する。


第六章 リスク管理


第二十二条 リスク管理は、Ⅰ期試験の重要な内容である。申請者、主要研究者と実験室責任者、倫理委員会等各関係者は、タイミングよく通じ合いと交流を保持する必要がある。試験始動前、リスク要素に対し評価を行い、リスク制御計画を作成しなければならない。試験中、有効的なリスク制御措置をとり、早速に試験用医薬品の新発見或いは情報を収集且つ分析し、適時に試験方案を修正し、臨床試験を一時的停止、或いは終止させ、そして、監査と検査を通じ、リスク制御措置の有効的実行等を保障する必要がある。


第二十三条 リスク評価とリスク制御計画は、科学性と実行可能性がある必要である。リスク評価内容には、少なくとも、下記の要素を含まなければならない。

(一)試験設計中のリスク要素

(二)試験用医薬品自身がもつリスク要素

(三)被験者自身があるリスク要素

(四)試験操作中のリスク要素。


第二十四条 申請者がリスク制御における責務

(一)申請者は、臨床試験前、試験に存在しうるリスクに対し評価を行い、予想するリスク情報を提供し、研究者とのコンセンサスを達する必要がある。

(二)申請者は、試験薬物の臨床前関連研究データと資料を熟知し、充分に臨床試験のリスクを評価して、臨床試験方案を作成する必要がある。

(三)申請者は、試験用病室及び実験室研究者との通じ合いメカニズムを築き上げ、早速且つ適切に不良事件を処理し、そして、データと安全監査計画を制定し、発生しうる不良事件をモニタリング且つ管理を行う必要がある。

(四)申請者は、研究者と倫理委員会に早速に試験と関する重要な新しい情報(特に薬物の安全使用と薬物の不良反応に関する新しい情報)を提供する必要がある。


第二十五条 研究者がリスク管理における責務

(一)研究者は、臨床試験を始動する前に、申請者とリスク制御措置の制定を検討し、臨床試験中、真面目に実行する必要がある。

(二)主要研究者は、試験始動前に、臨床試験に関連する試験用病室と実験室研究者との有効的な交流ルートを確立し、特に実験室の所定範囲を超えた実験数値の報告方式を明らかにする必要がある。共同治験の場合、各研究室間の交流を行なう手順に対し、関する規定を作成する必要がある。

(三)実験を分析する際、正常ではなく、所定範囲を超えた数値を発見する場合、早速に主要研究者に報告する必要がある。


第二十六条 倫理委員会がリスク管理における責務

倫理委員会は、リスク制御措置を検査し、その実施を監督する。臨床試験の一時的停止及び終止を検査、審査し、被験者の権益を保障する必要がある。申請者或いは研究者に薬物臨床試験の不良事件関連情報、処理方式及び結果の提供を求めることができ、臨床試験の一時的停止或いは終止させる権利がもつ。


第七章 契約と協議


第二十七条 試験前、申請者と研究側は、中国法律拘束力がある委託契約を締結する必要がある。契約の中には、試験内容と進捗状況、双方の責任と義務、委託研究経費の制限額を明記する必要がある。そして、秘密保持原則、被験者の保険、被験者の補償或いは賠償原則、試験の一時的停止と終止原則と責任の所属、知的所有権の区分確定、論文の発表方式等に注意を払う必要がある。


第二十八条 研究室或いは実験室は、試験作業を外注してはいけない。一部の作業を完成できない場合、事前に申請者がその他の関連機構と関連委託契約を締結する必要がある。


第二十九条 研究室或いは実験室は、勝手に試験内容の増加、試験方法の変更をしてはいけない。申請者が付加サービスを求めた場合、双方は、関連作業を始動する前に、付加協議を締結し、余分の作業が臨床試験方案と衝突しなく、被験者の権益と安全に損害を加えないことを承諾する必要がある。


第八章 試験方案


第三十条 Ⅰ期試験を始動する前に、試験方策を作成する必要がある。当該方案については、申請者と研究者とコンセンサスを達し、確認に署名し、倫理委員会に報告し、審査承認を受けてから実施する必要がある。


第三十一条 Ⅰ期試験方案は、科学性に合致し、また被験者の権益を保障する上に、関連技術ガイドラインを参考にして策定する必要がある。


第三十二条 試験中、Ⅰ期試験方案について、修正の必要がある場合、修正後の試験方案は、倫理委員会が承認を得て、或いは、記録に載せる必要がある。試験中、緊急医学事件或いは厳重な不良事件が生じる場合、研究者は、被験者の安全を確保するために、臨床試験方案以外の必要な緊急措置をとることができる。


第九章 被験者の管理


第三十三条 Ⅰ期試験は、被験者の権益と安全を保障しなければならなく、被験者の募集方式は、倫理委員会の審査を受ける必要がある。


第三十四条 Ⅰ期試験の被験者の多くは、健康な成人であり、児童、老人、妊婦、患者或いはその他の弱者グループなどを含む特別なグループを選択して研究する場合、合理な理由をあり、そして、相応な保障措置をとる必要がある。


第三十五条 試験を始動する前、被験者に充分に事情を理解させて、事情同意書に署名してもらう必要がある。試験実施中、被験者とよい交流を保持することにより、コンプライアンスを高め、早速に不良事件を発見する必要がある。試験中、事情同意書について修正する必要があれば、修正後の事情同意書は、倫理委員会の承認を受けた後、再び被験者事情同意を得なければならない。


第三十六条 Ⅰ期試験中、被験者は、通常治療利益を取得していない場合、申請者は、被験者に合理な経済上の補償を提供する必要がある。試験参加の故、損害を受けた被験者に対し、申請者は、相応な治療費及び合理な補償を負担する必要がある。


第十章 試験用医薬品の管理


第三十七条 申請者は、試験用医薬品の提供に責任を負い、その品質に対し責任を負う必要がある。


第三十八条 薬物臨床試験機構は、臨床試験用薬局を設けて、合格した試験用医薬品の貯蔵施設と設備を有する必要がある。


第三十九条 試験用医薬品については、専門係りが管理を行い、試験用医薬品管理制度とSOPに基づいて、試験用医薬品の受け取り、保管、支給、使用、回収、返却を行い、関連記録を保存する必要がある。試験用医薬品の準備は、方案の規定に合致する必要がある。試験用医薬品に対し、重量量り、稀釈、無菌条件での配合等を必要としたら、関連規定に合致する必要がある。


第四十条 試験用医薬品の使用については、研究者が責任を負う。研究者は、試験方案と無作為リストにより、試験用医薬品を使用し、被験者が定刻、定量に医薬品の服用を確保して、そして、記録を載せる必要がある。


第四十一条 試験用医薬品は、他用、販売或いは変相販売をしてはいけない。


第十一章 生物見本の管理と分析


第四十二条 臨床試験方案とSOPに基づいて臨床試験用生物見本を採集、処理と保管する。見本容器の標識には、充分な情報量を備え、識別し易く、唯一性がある必要がある。


第四十三条 生物見本の転送と保管は、試験方案と関連SOPの要求に合致し、その完全性と活性に影響を与えないように保証し、そして、記録を載せる必要がある。


第四十四条 試験中、生物見本の標識性と追跡可能性を保証し、見本の標識、引渡しと保管等関連記録と見本の保存記録を作成する必要がある。


第四十五条 分析を始動する前に、試験方案の要求に基づいて、生物見本の分析についての詳細な実験方策を立て、そして、実験室の責任者、プロジェクト責任者及び申請者が署名してから発効する必要がある。


第十二章 データ管理と統計分析


第四十六条 Ⅰ期試験の最初データ(電子データを含む)は、試験中に採集された直接の資料であり、その真実性、正確性と完全性を保証する必要がある。データを作り出した機器設備及び方法については検証を通る必要がする。


第四十七条 コンピューターシステムとは、直接或いは間接にデータの受信、採集、処理、報告と記憶に用いる情報システム、或いは自動化設備に統合された、一つ或いは幾つかハードウェアユニット及び関連ソフトウェアを含むシステムを指す。臨床試験のデータ管理と統計分析に用いるコンピューターシステムは検証を受けて、システムより自動的に生成したチェック跡形を有し、データに対するすべての修正について、自動的に更新痕跡を保留する必要がある。コンピューターシステムのアップグレードする時、データの紛失或いは変更を防止するために、早速に既存のデータを保存する必要がある。コンピューターシステムの使用は、厳しい登録権限と暗証番号管理制度を有する必要がある。


第四十八条 データの記入は、データ記入ミスを避けるため、チェック措置(例えばダブル記入、システムの自動的論理チェック等)がとる必要がある。データのチェックと確定する過程においては、詳細な記録が載せ、データの変更は、相応な文書サポートがある必要がある。


第四十九条 統計分析者は、試験方案を確定した後、統計分析計画を作成し、データを確定する前に、細分化と確認を行う必要がある。統計分析には、公認された統計学ソフトウェア及び適当な統計学方法を採用しなければならない。統計分析過程をプログラム化にし、そして、チェックするために、プログラムソースコードは読み取れる度合いがある必要がある。統計分析の結果表現は、専門的、客観且つ標準化でなければならない。


第五十条 Ⅰ期試験の統計分析は、投与量の安全性指標、薬物代謝動力学パラメーター、薬理薬効学指標に対する影響及びその変化規律に最大の関心を寄せる必要がある。


第十三章 総括報告


第五十一条 Ⅰ期試験を終了する後、臨床試験すべてのデータをまとめて、Ⅰ期試験の総括報告(以下、総括報告と称す)を執筆する。総括報告は、申請者と主要研究者の署名確認を経て、申請者と薬物臨床試験機構に捺印をしてもらわなければならない。生物見本についての分析報告に、実験室の責任者が署名して、その所属機構が捺印する必要がある。


第五十二条 総括報告の様式と内容は、関連技術ガイドラインを参考にして、Ⅰ期試験の特徴を現れる必要がある。


第十四章 付則


第五十三条 本ガイドラインについては、国家食品医薬品監督管理局が説明を行う。


第五十四条 本ガイドラインは、公布日より実行する。

(出所:SFDAウェブサイト 2011-12-5)

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