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国家食品医薬品監督管理局は2012年度医薬品電子監督管理をよく運ぶことに関する通知を発布
时间: 2012-07-09 |クリック回数:

「医薬衛生体制改革を深化させることにおける2012年度国家食品医薬品監督管理局主な業務配置に関する通知」(国食薬監法[2012]120号)及び「2011~2015年度医薬品に対する電子監督管理計画に関する通知」(国食薬監法[2012]64号)の要求を真摯に貫き、着実に2012年の医薬品に対する電子監督管理業務を行うために、国家食品医薬品監督管理局は2012年6月28日に関係業務の通知を発布した。

  通知では、全面的に関係医薬品品目のネットワークへの加入を実施することを求めた。地方の増補基本医薬品品目及び医薬品類容易に毒品を製造することができる化学品単一製剤は2013年2月28日までにネットワークへの加入を完成すべき、今後に新たに増補された国家と地方の基本医薬品は目録は発布されてから8ヶ月以内にネットワークへの加入を完成すべきである。製品が出荷される前に、生産企業は規定に基づいてその各級別の販売包装に統一した標識があった医薬品電子監督管理コードを貼り付け、また医薬品電子監督管理ネットワークを通じてデータの収集と報告を行うべきであると要求した。各省(区、市)が2012年7月20日までに、地方の基本医薬品の増補品目目録及び生産企業の情報(企業名称、ネットワークに加入したかどうか、実施されたかどうかなどの状況を含む)の書面報告書と電子版を国家食品医薬品監督管理局情報弁公室に報告する必要がある。

  一部の輸入医薬品に対して電子監督管理を実施することにつき、通知では、2012年度に輸入医薬品の中、麻酔医薬品、精神医薬品、血液製品、ワクチン、漢方薬注射液及び基本医薬品の増補品目に対して電子監督管理を実施すると指摘した。中国内で小さいパッキングを分ける必要がある輸入品目につき、小分けパッキング生産企業は2013年2月28日までに各級別の販売包装に統一した標識があった医薬品電子監督管理コードを貼り付けるべきである;国外でパッキングした輸入品目につき、関係企業は2013年2月28日までに大包装に統一した標識があった医薬品電子監督管理コードを貼り付けて、また2013年12月31日までに他の各級別の販売包装に統一した標識があった医薬品電子監督管理コードをプリント貼り付けるべきである。上記の企業は国家食品医薬品監督管理局の要求に基づいてネットワークへの加入、コード付けと登記抹消の業務をよく行うべきである。

  また、通知では、関係企業の医薬品に対する電子監督管理の実施強化、小売薬局の医薬品に対する電子監督管理の試行、積極的に医療機構と協力して医薬品に対する電子監督管理の実施、より一層監督検査と技術指導の運び等の業務について関係要求を提出した。

(出所:SFDAウェブサイト 2012年06月28日)

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