国家食品医薬品監督管理総局が「特殊医学的用途フォーミュラ食品登録管理における過渡期設置に関する公告(2016年第119号)」を発表
「特殊医学的用途フォーミュラ食品登録管理弁法」(国家食品医薬品監督管理総局令第24号)は2016年7月1日から施行開始になった。国家食品医薬品監督管理総局は国内における特殊医学的用途フォーミュラ食品の供給を保障するために、2016年6月30日に「特殊医学的用途フォーミュラ食品登録管理における過渡期設置に関する公告(2016年第119号)」を発表した。公告の内容は以下のとおりである。
2018年1月1日以前に承認を得て中国国内で生産され、もしくは中国に輸出される特殊医学的用途フォーミュラ食品の場合、販売期間は賞味期限まで継続可能である。2018年1月1日以降に中国国内で生産され、、もしくは中国に輸出される特殊医学的用途フォーミュラ食品の場合、法律に基づき特殊医学的用途フォーミュラ食品登録証書を取得しなければなならない。
(出所:CFDAサイト2016-06-29)