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通告通知
国家食品医薬品監督管理局は保健食品命名規定と命名ガイダンスの実施に関する内容を明確
时间: 2013-11-13 |クリック回数:

「保健食品命名規定」と「保健食品命名ガイダンス」を実施し、関連受け継ぎ業務を順調に推進するため、2012年3月20日、国家食品医薬品監督管理局は通知を配布し、保健食品命名規定と命名ガイダンスの実施に関する関連事項を明確にした。

「保健食品命名規定」を公布した前に批准した製品の名称については、原則として引き続き使用できるが、深刻な誤解を招く又は消費者をだますような名称は例外である。製品の批准証書が満期になった延期する必要がある場合、国家食品医薬品監督管理局は製品の中国語名称に対し、審査を行う。製品の元の中国語名称が「保健食品命名規定」に合致しない、且つ引き続き保留する必要がある場合、延期申請を提出する同時に申請を提出しなければならない。国家食品医薬品監督管理局の審査及び同意を得てから、次の有効期間まで使用することができる。製品の批准証書には有効期間が明記されていない場合、製品の批准証書再発給を実施する同時に、法律および規定に基づき、合わせて解決する。と同時に、通知を公布する前に受理した製品については、その中国語名称の審査は本規定に基づき執行する。

「保健食品命名規定」と「保健食品命名ガイダンス」は保健食品の命名だけに適用し、保健食品の監督管理に際して、製品の中国語名称は批准された内容に準拠する必要がある。

(出所 SFDAサイト 2012年3月26日)

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