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国家食品医薬品監督管理局は「保健食品命名規定と命名ガイダンス」を配布
时间: 2012-11-13 |クリック回数:

保健食品命名の科学性と規範性を確保し、消費者の権益を保障するため、「食品安全法」、「食品安全法実施条例」と「保健食品登録管理規則(試行)」などの法律と法規に基づいて、国家食品医薬品監督管理局は「保健食品命名規定」を修正し、「保健食品命名ガイダンス」を制定して、2012年3月15日に印刷・公布した。「規定」は公布日から施行する。と同時に、「保健食品命名規定(試行)」は廃止する。

「規定」は、「秘製、宮廷、精製」等の虚偽の意思、「宝、霊、精、強力」等の誇張した言葉、「最、第一、全面、全方位」などの絶対化した言葉は保健食品の命名においてすべて禁止言葉であることを明確した。

「規定」によると、保健食品の命名にあたって、治療作用を暗示、又は明示した言葉、消費者に分かり難い言葉、低俗あるいは迷信っぽい言葉、人体組織と器官などの言葉および人名、地名、中国語のピンイン、地方方言、アルファベット、数字などは使用禁止の言葉とする。そのうち、「消炎、活血、袪瘀、止咳、解毒、華佗、李時珍、中華、中国、ナノメートル、基因、神丹」などはすべて禁止用語の対象となる。

「規定」は、一つの製品には一つの名称しかつけないと明確した。一般的にはブランド名、通用名と属性名からなるが、直接に通用名と属性名の使用も可である。保健食品の通用名は客観的、正確的、科学的、規範的である必要があり、字数は適当であり、既に登録登記された医薬品の名称およびそれと音声上、形式上に似ている名称を使用してはいけない。保健食品の属性名は製品の種類と形態を示さなければならない。食品の類別にて属性名を表記する場合、食品の属性で命名すること。形態で属性名を表記する場合、「ペン」、「カプセル」、「内服液」などで命名すること。製品の原料で命名する場合、規範的な原料の名称を使用すること。たとえば、西洋参を単一原料で配合する製品について、「XX牌西洋参含片」と命名できるが、「XX牌花旗参含片」と命名してはいけない。もし「XX牌西洋参含片」は製品の通用名と同名になる場合、「XX牌西洋参保健含片」と命名できるという。

(出所 SFDAサイト 2012年3月20日)

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